最終更新日:2023年12月17日
【令和5年3月31日取得分まで】中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減について
【重要】
令和5年税制改正に伴い、令和5年4月1日より新制度が開始されました。
令和5年4月1日以降に取得した資産についてはこちらのページをご覧ください。
なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合には、改めて新制度での新規の申請が必要です。
【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】(令和2年4月30日 地方税法改正)(令和3年6月16日 中小企業等経営強化法改正)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。
なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。
*「先端設備等導入計画」の申請はこちら (詳しくは 商工振興課のページをご覧ください)
固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例措置の概要
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等※1が対象です。
※1 中小事業者等とは
・ 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下
(大企業の子会社※2を除く)
※2 大企業の子会社とは
・ 同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・ 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる固定資産
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに、新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
【償却資産】
1 生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
2 中古資産でないこと
3 販売開始時期の要件を満たし、一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
設備の種類 |
最低価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備*1 |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
*1 償却資産として課税されるものに限る
【家屋】
1 家屋の内外に、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備が設置されること
2 新築の事業用家屋で、取得価額が120万円以上のもの。ただし、令和5年3月31日までに新築したもの。
償却資産提出時に添付が必要な書類について
【償却資産について】
2 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
3 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
4 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
5 工業会による生産性向上要件証明書の写し
<リース会社が申請を行う場合に追加>
6 リース契約書の写し
7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【家屋について】
2 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入導入計画」の申請書の写し
3 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の認定書の写し
4 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
5 建築確認済証
6 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
7 事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書
*償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
手続きの流れ
1 先端設備等導入計画を作成する
2 工業会による生産性向上要件証明書を取得する *2
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書を取得する
4 先端設備等導入計画を商工振興課に認定申請する
5 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する *3
6 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申告書と一緒に申告する
*2 2については、計画の申請・認定前に取得できなかった場合でも賦課期日(1月1日)までに必ず取得してください。
*3 5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
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