最終更新日:2025年3月31日
【令和7年3月31日設備取得分まで】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
注意
- 現在の制度は令和7年3月31日までに認定をうけると共に、設備導入を完了する必要があります。
令和7年4月1日以降に導入される先端設備については、新たな制度の対象となりますので令和6年度中(令和7年3月31日まで)の申請はできません。
なお、令和7年度以降の制度内容等についてはこちらをご覧ください。 - 固定資産税の特例を受けるためには、認定後に設備を取得する必要があります。(※設備を既に取得した後に、認定を受けることはできません。)
申請受付から認定まで、2週間程度要する場合もありますので、早めに申請書類を提出してください。
支援の概要
福井市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「福井市導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月8日に国の同意を得ました。
事業者が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例(課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。)や金融支援を受けることが可能となります。
なお、支援を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須となっています。
本市の計画はこちら 福井市導入促進基本計画
詳しくは、以下のページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html (中小企業庁のページへ)
申請について
商工振興課(アオッサ5階)へ書類を提出してください。
申請書の内容について確認する場合もありますので、可能な限り、申請書の内容を説明できる方が窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
(申請時に確認できない事項につきましては、後日電話等で確認させていただきます。)
郵送での申請書提出の際は、担当者の方が分かるよう名刺等を添付いただきますようお願いいたします。(申請にあたっては、上記の先端設備等導入計画策定の手引き 、先端設備等導入計画についてをご参照ください。)
申請書類
(3)返信用封筒(A4を折らずに返送可能な大きさの封筒に返送宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものを送付可能な金額)を貼付してください。)
※参考:普通郵便180円(100gを超える場合は270円) レターパックライト430円
※(4)の確認書取得のための申請書類(認定経営革新等支援機関へ提出してください。)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)
5 設備投資の内容(別紙)
6 基準への適合状況(別紙)
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の1/3軽減を希望する場合のみ提出)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更の場合
(3)返信用封筒(A4を折らずに返送可能な大きさの封筒に返送宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものを送付可能な金額)を貼付してください。)
※参考:普通郵便270円 レターパックライト430円
※(4)の確認書取得のための申請書類(認定経営革新等支援機関へ提出してください。)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)
5 設備投資の内容(別紙)
6 基準への適合状況(別紙)
(5)前回認定を受けた認定書の写し
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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