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最終更新日:2021年10月1日

市たばこ税


市たばこ税について

市たばこ税は、製造たばこの製造者・特定販売業者又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売店に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
(福井市内で売り渡した分が福井市の収入になります。)

市たばこ税を納める人

市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す製造たばこの製造者(日本たばこ産業(株))、特定販売業者(輸入業者)や卸売販売業者です。

税率と税額の計算方法

税率は、1,000本につき6,552円です。
売渡本数×税率=税額

申告と納税

卸売販売業者等が毎月の売渡分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、わたしたちが購入するたばこの代金(小売価格)の中に含まれているものです。

1箱(20本入り)580円の場合

  • 国たばこ税・たばこ特別税・・・152.44円
  • 市たばこ税・・・131.04円
  • 県たばこ税・・・21.4円

たばこは市内で買いましょう。

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お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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