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最終更新日:2021年12月14日

市税に関して不服のあるときは


審査請求

市税の課税や滞納処分等について不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求は、次の期間内にしてください。

処分の内容 申立て期間
市税の課税(賦課・更正など) 納税通知書等を受け取った日の翌日から3月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3月以内
滞納処分 通知を受けた日の翌日から3月以内と、
地方税法19条4項に規定する期間とのいずれか早く経過する期間内

市税の課税や滞納処分等の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下の場合はこの裁決を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

定資産課税台帳に登録されている価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合は、納税通知書などを受け取った日後3月までの間に、固定資産評価審査委員会に、審査の申出をすることができます。
審査の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起できます。
取消しの訴えは、価格についての審査申出に係る決定に対してのみ提起することができます。

不服申出の処理

これらの不服申出があると

  • 不服申出の出来ない事項であったり、申出期間を過ぎていると却下となります。
  • そうでないときは、内容を審査し、申出に理由があれば税額を減額するなどの是正措置がとられます。
  • 理由がないときは棄却されますが、申出人にとって不利益に変更されることはありません。
 

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