最終更新日:2023年6月8日
(事業者の方へ)消費税のインボイス制度について
(事業者の方へ)消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から消費税の「インボイス制度」が開始されます。
- 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
- 令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに税務署長に登録申請を行い、登録を受ける必要があります。
※登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
- 登録申請手続については、書面で申請するよりもe-Taxで電子申請することで、税務署から申請者へ通知する登録通知を早期にデータで受け取ることができます。
- 詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト(下記URL)」 (新しいウインドウが開きます) をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
- 一般的なご質問は、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」に問い合わせていただくか、国税庁の「税務相談チャットボット(下記URL)」 (新しいウインドウが開きます)をご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
- 個別相談は、所轄の税務署に事前予約の上、ご相談ください。
福井税務署(電話番号:0776-23-2690)
インボイス制度に関するお問合せ先
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
電話番号:0120-205-553 (通話料金無料)
受付時間:9時~17時 月曜日~金曜日
祝日及び12月29日~1月3日を除きます。
関連資料
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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