最終更新日:2022年4月1日
住居表示のページ
ようこそ!住居表示のページへ
INDEX
市民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします
住居表示制度とは?
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。福井市では、街区方式という住居表示方法を採用しており、町名と2つの番号で住所を表します。2つの番号は、街区番号と住居番号といい、街区番号は道路などで区切られた街区(ブロック)にそれぞれ番号をつけたもので、住居番号は、その街区内の建物に一定のルールにしたがって番号をつけたものです。住居表示をした区域の住所は、次のように表されます。
(町名) | (街区番号) | (住居番号) | |
福井市 | 大手3丁目 |
10番 |
1号 |
住居表示実施区域一覧(五十音順)
福井市内で住居表示を実施している区域は以下のとおりです。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
あ行
- 明里町
- 足羽1丁目から5丁目
- 幾久町の一部
- 大手1丁目から3丁目
- 大宮1丁目から6丁目
か行
- 学園1丁目から3丁目
- 花月1丁目から5丁目
- 春日1丁目から2丁目
- 勝見1丁目から3丁目
- 上北野1丁目から2丁目
- 加茂河原1丁目から4丁目
- 北四ツ居1丁目から3丁目
- 毛矢1丁目から3丁目
- 乾徳1丁目から4丁目
- 光陽1丁目から4丁目
さ行
- 左内町
- 志比口1丁目から3丁目
- 順化1丁目から2丁目
- 城東1丁目から4丁目
- 菅谷1丁目から2丁目
た行
- 大願寺1丁目から3丁目
- 大東1丁目から3丁目
- 田原1丁目から2丁目
- 中央1丁目から3丁目
- 月見1丁目から5丁目
- つくも1丁目から2丁目
- 手寄1丁目から2丁目
- 照手1丁目から4丁目
- 豊岡1丁目から2丁目
- 豊島1丁から2丁目
な行
- 西方1丁目から2丁目
- 西木田1丁目から5丁目
- 日光1丁目から2丁目
- 新田塚1丁目から2丁目
- 二の宮1丁目から5丁目
は行
- 花堂北1丁目から2丁目
- 花堂中1丁目から2丁目
- 花堂東1丁目
- 花堂南1丁目から2丁目
- 春山1丁目から2丁目
- 日之出1丁目から5丁目
- 文京1丁目から7丁目
- 宝永1丁目から4丁目
ま行
- 町屋1丁目から3丁目
- 松城町
- 松本1丁目から4丁目
- 南四ツ居1丁目から2丁目
- みのり1丁目から4丁目
- 御幸1丁目から4丁目
- 桃園1丁目から2丁目
や行
- 有楽町
- 四ツ井1丁目から2丁目
- 米松1丁目から2丁目
わ行
- 和田1丁目
住居表示と地番
住居表示というのは、住居表示とは?で説明したとおり、町名と2つの番号で表されたものです。住民票の登録に使ったり、郵便に使ったりする、いわゆる住所というのがこれにあたります。ですから、空き地や倉庫などの建物には住居表示はないということになります。
それに対して、地番というのがあります。地番は、土地につけられた番号のことで、法務局に所管されている土地の登記簿に記載されています。土地には必ずつけられているもので、住居表示とは異なります。
(町名) |
(地番) | |
福井市 | 大手3丁目 | 201番 |
ただ、住居表示実施区域以外の場所に住居をもっている方については、土地の地番を住所にしていただくことになっています。
住居番号の定め方について
住居番号は、街区の周囲(道路等の境界線)にそって、一定間隔の区切りごとにふられた番号をもとに決定します。区切りの間隔は原則10メートルで、その区切りごとにふられた番号を「基礎番号」といいます。建物の主要な出入口に接する基礎番号が、その建物の住居番号となります。玄関の位置で住居番号がつけられています。「隣が5号だから、うちは6号だろう」という考えも「隣もうちも8号なのは間違いではないか」という考えも、正しい認識ではありません。
市民課住居表示係で管理している住居表示台帳の見本です。このように建物の形と番号が記載されています。
住居表示建物新築等届の提出
住居表示を決めるためには、「住居表示建物新築等届」を提出していただく必要があります。住居表示実施区域内で新築される建築主の方には、工事着手日から1ヵ月前後を目途に、この届出用紙を郵送しています。持参、郵送、FAX、e-mail、電子申請のいずれかで提出してください。届出後、現地調査(玄関の位置を確認するためのものです)を行い「住居表示街区符号等決定通知書」と「町名表示板・住居番号表示板」をお渡しいたします。連絡先はその際に使いますので、確実にお書きください。届出から通知書などのお渡しまでに1週間程度かかります。余裕をもって届出ください。
町名表示板・住居番号表示板の交付
玄関に貼っていただいている町名表示板・住居番号表示板が、古くなって色あせたり、なくしてしまったりという方はいらっしゃいませんか?希望される方には再交付いたしますので、直接市民課の窓口までお越しください。その場でお渡しいたします。ただ、在庫のない場合もございますので、あらかじめお電話でご確認のうえお越しになることをおすすめします。
住居表示の枝番号について
住所の表示を分かりやすくするために、申請により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができます。
(例)同じ住居番号の建物が2つある場合(枝番号付番前 → 枝番号付番後)
建物1 1丁目1番1号 → 1丁目1番1号1
建物2 1丁目1番1号 → 1丁目1番1号2
対象となる建物は、住居表示実施区域内で同じ住居番号が複数あるものです。枝番号の使用は任意であり、枝番号が付番されるのは申請があった建物のみとなります。
なお、枝番号の決定後、住所異動の届出が必要になります。また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿の住所変更手続き)については、申請者の負担で行う必要がありますので、ご了承の上、お手続きください。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(証明[住居表示]係)
電話番号 0776-20-5739 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001552