最終更新日:2021年9月1日

死亡届


死亡届の手続き

死亡の事実を知った日から7日以内死亡届を提出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
死亡届を持参される方は、代理の方でも構いません。

届出先
届出時期 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内)
必要書類等
  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書(医師が記入したもの)
  • 資格証明書(登記事項証明書または裁判書の謄本)
    ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合に必要

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
※ 押印があっても届出は可能です。
※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

死亡届に伴う必要な手続き

死亡届に伴う必要な手続きをまとめた、ご遺族サポートハンドブックがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) 

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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