死亡届
死亡届の手続き
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
---|---|
届出先 | |
届出時期 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内) |
必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。 |
死亡届に伴う必要な手続き
死亡届に伴う必要な手続きをまとめた、ご遺族サポートハンドブックがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。