最終更新日:2021年9月1日
死亡届
死亡届の手続き
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、 |
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届出先 | |
届出時期 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 (国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内) |
必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、 二重線にかかるように署名してください。 |
死亡届に伴う必要な手続き
死亡届に伴う必要な手続きをまとめた、ご遺族サポートハンドブックがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001592