最終更新日:2024年3月1日
転籍届
転籍届の手続き
本籍を異動させるには、転籍届を提出してください。
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人 | 筆頭者およびその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者のみ。 筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方) ※届出人が15歳未満のときは、親権者や未成年後見人が届出人となります。 ※転籍届を持参される方は、筆頭者、配偶者のどちらか一方や代理の方でも構いません。 |
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届出先 | |
届出時期 | 随時 |
必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、 二重線にかかるように署名してください。 |
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001594