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最終更新日:2025年4月11日

マイナンバーの通知(個人番号通知書)


「個人番号通知書」について

・令和2年5月25日以降、出生等によりはじめてマイナンバーが付番される方には、国から「個人番号通知書」が送付されています。確実にご本人様にお届けするため、「住民票のご住所あて」に「簡易書留」「転送不要」で送付されます。
・ご不在の場合は、郵便局の「不在連絡票」が投函されます。
・郵便局の転送サービスは、ご利用できません。この場合、「不在連絡票」も投函されません。受け取れなかった「個人番号通知書」は、市役所に返戻され、3か月程度の間保管させていただきます。

個人番号通知書 見本
個人番号通知書

【返戻された個人番号通知書を受け取る際の必要書類】

市役所へ返戻された個人番号通知書の受け取りをご希望の方は、下記の書類を持って、市役所本館1階マイナンバーカード窓口へお越しください。

1.ご本人または同一世帯の方がお越しになる場合
・窓口に来る方の本人確認書類 (下記Aから1点、またはBから2点)

2.その他の代理人がお越しになる場合
・ご本人の本人確認書類(下記Aから1点、またはBから2点)
・代理人の本人確認書類(下記Aから1点、またはBから2点)
・代理人の代理権を証する書類(委任状等)

本人確認書類

A 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、在留カード など
B 健康保険被保険者証、健康保険資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、預金通帳、学生証、社員証 など

委任状 (PDFファイル)

注意事項
・個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
・再発行はできません。マイナンバーを知りたい場合は、マイナンバーが記載された住民票またはマイナンバーカードを取得してください。
・個人番号通知書が福井市に返戻されていない場合は、お渡しすることができません。事前にお問い合わせの上、窓口までお越しください。
・保管期間(約3か月)が過ぎたものは廃棄いたします。この場合、マイナンバーが記載された住民票を取得いただければ、マイナンバーを確認できます。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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