最終更新日:2025年7月16日
マイナンバーカードの代理人による受け取りについて
カードを受け取る際、原則ご本人様がご来庁いただく必要がありますが、本人が病気、身体の障がいといったやむを得ない事情(表1参照)により来庁が難しい場合に限り、特例として代理人による受け取りが可能となる場合があります。
※仕事が忙しい、大学・出張で県外に住んでいるなどの理由は該当しません。
代理人がカードを受け取る場合、ご本人様とマイナンバーカードのお顔を確認するために、ご本人様の顔写真がついた本人確認書類が必須となります。
また「やむを得ない事情」によっては、ご本人様の来庁が困難であることを証明する書類をご持参いただく必要がありますので、事前に市民課へご相談ください。
代理人による受け取りが可能な対象者
やむを得ない事情 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
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成年被後見人(※1) | ー (※代理権が確認できる書類で確認可能) |
被保佐人、被補助人、任意被後見人(※2) | ー (※代理権が確認できる書類で確認可能) |
中学生、小学生、未就学児 (※3) |
ー (※本人確認書類で確認可能) |
75歳以上の高齢者 | ー (※本人確認書類で確認可能) |
長期入院者 | 病院長が作成する顔写真証明書 入院診療計画書 入院の領収書 診療明細書 |
障がい者 | 身体障害者手帳 障害福祉サービス受給者証 自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 介護保険被保険者証 |
妊婦 | 母子健康手帳 妊婦検診を受診したことが確認できる領収書 受診券 |
海外留学者 | 査証のコピー 留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわ たって家庭にとどまり続ける者 |
相談している公的な支援機関の職員及び 当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
※1.3 代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ
※2 代理人になれるのは保佐人、補助人、任意被後人のみ
代理人が来庁するときの持ち物
(1)ご本人様の来庁が困難であることを証明する書類
(2)交付通知書 兼 委任状
※15歳未満のお子様または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状の記入は不要です。
※75歳以上の高齢者のマイナンバーカードを代理人が受取る場合は、委任状の空白部分に来庁が困難な理由(高齢のため来庁が困難など)を記載してください。
(3)ご本人様の本人確認書類
- A書類1点とB書類1点、または
- B書類3点(うち1点は写真付き)
(4)代理人の本人確認書類
- A書類1点
(5)代理権の確認書類(15歳未満のお子様、成年被後見人のみ)
戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など、法定代理人であることを証する書類
(市内に本籍がある場合またはお子様と同一世帯である場合は、登記事項証明書を省略できます)
(※)お持ちの方のみ
- ご本人様の通知カードまたは個人番号通知書
- ご本人様の住民基本台帳カード
※カード更新(2枚目受取) の方は、既存のマイナンバーカードを必ずご持参ください。
既存のマイナンバーカードの返納が無い場合、有料(1,000円)となります。
本人確認書類一覧
A書類(写真付) |
※身分証明書の状態によっては、B書類として扱う場合がございます。 |
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B書類 | A書類以外の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
|
個人番号カード顔写真証明書について
代理人が受け取りの手続きを行う上で、ご本人様の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類のB書類としてご利用いただけます。添付する写真について、写真が不鮮明等の理由により、マイナンバーカードの本人であると判断できない場合は、マイナンバーカードをお渡しできないことがあります。添付する写真は、マイナンバカード申請時と同一のものでも構いません。また、写真の大きさは問いません。
なお、顔写真証明書及び添付いただいた顔写真はこちらで回収いたしますのでご了承ください。
- 本人が未成年又は成年被後見人である
顔写真証明書(未成年又は成年被後見人用)
※法定代理人による証明が必要です。 - 本人が医療機関・施設に入院・入所中である
顔写真証明書(入院・入所用)
※病院長又は施設長による証明が必要です。 - 本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている
顔写真証明書(要介護・要支援認定者用)
※介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長による証明が必要です。 - 本人が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤務を含む就労、家庭外での交友など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて、公的機関に相談している
顔写真証明書(公的機関による支援を受けている方用)
※公的な支援機関の職員及び支援機関の長による証明が必要です。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表) | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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