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最終更新日:2026年10月8日

マイナンバーカードの代理人による受け取り


本人が窓口へ来庁できない場合の、代理人によるマイナンバーカードの受け取り方法をご案内するページです。
病気や身体の障がいなど、やむを得ない理由によりご本人が来庁できない場合は、代理人による受け取りができます。
※仕事・通学などの理由では、代理人による受け取りはできません。

まずはご確認ください

手続きの概要
項目 内容
対象者 病気や身体の障がいなど、やむを得ない理由によりご本人が来庁できない方
持ち物 ・交付通知書兼委任状(回答書・委任状を記入したもの)
・本人の本人確認書類(A書類1点とB書類1点 または B書類3点(うち1点は顔写真付き))
・代理人の本人確認書類(A書類1点)
・来庁が困難であることを証明する書類
・代理権の確認書類(対象の方のみ)
・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(更新・再交付の方のみ)
手続き場所 福井市役所 本館1階 市民課
手続き方法  窓口(代理人がお越しください。)

代理人による受け取りについて

代理人による受け取りは、病気や身体の障がいなど、やむを得ない理由によりご本人が来庁できない場合に限ります。
代理人が受け取る場合は、交付通知書兼委任状への記入や、来庁が困難であることを証明する書類などが必要です。
代理人手続きには2回の来庁が必要です。

代理人による受け取りができる方

次のような理由でご本人が来庁できない場合は、代理人による受け取りができます。
 
代理人による受け取りができるケース
やむを得ない事情 来庁が困難であることを証明する書類
成年被後見人(※1) ー (※代理権が確認できる書類で確認可能)
被保佐人、被補助人、任意被後見人(※2) ー (※代理権が確認できる書類で確認可能)
中学生、小学生、未就学児
(※3)
ー (※本人確認書類で確認可能)
75歳以上の高齢者 ー (※本人確認書類で確認可能)
長期入院者 病院長が作成する顔写真証明書
入院診療計画書
入院の領収書
診療明細書
障がい者 身体障害者手帳
障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証
施設入居者 施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
介護保険被保険者証
妊婦 母子健康手帳
妊婦検診を受診したことが確認できる領収書
受診券
海外留学者 査証のコピー
留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
社会的参加を回避し、長期にわ
たって家庭にとどまり続ける者
相談している公的な支援機関の職員及び
当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

※1.3 代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ
※2 代理人になれるのは保佐人、補助人、任意被後見人のみ

個人番号カード顔写真証明書について

来庁が困難であることを証明する書類として顔写真証明書を使用される場合は、本人確認書類と兼ねることができます。
対象となる方に応じて、以下の顔写真証明書をご利用ください。

注意事項

  • 連絡所では代理人による受け取りはできません。
  • 持ち物が不足している場合は、カードをお渡しできません。
  • 更新によるカードの受け取りで、現在お持ちのマイナンバーカードを返納できない場合は、手数料(1,000円)が必要です。

関連ページ

↪マイナンバーカードの受け取り

交付通知書が届いた方はこちらです。

↪本人確認書類一覧

手続きで必要な本人確認書類(A書類・B書類)を確認できます。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表) | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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ページ番号:073218