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最終更新日:2023年2月22日

【令和6年4月 小学校入学予定】就学援助「新入学学用品費」の入学前支給について(受付は終了しました)


【令和6年4月 小学校入学予定】就学援助「新入学学用品費」の入学前支給について

新入学学用品費は、入学に必要な通学用かばんや制服等を購入する費用など入学に必要な準備金の一部を援助する費用です。申請し認定を受けた場合は、入学前の3月に受給することができます。

1 新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方 

以下の(1)~(4)の要件すべてに該当する方が対象です。(※1)

(1)福井市に住民登録があり、入学前に福井市を転出する予定がない方
(2)お子様が令和6年4月に福井市の小学校(特別支援学校は除く)に入学予定の方
(3)福井市の就学援助認定基準(生活保護法に準ずる程度)に該当する世帯の方(※2)
(4)生活保護を受給していない世帯の方
※1 申請時にすべての要件に該当していても、その後、該当しなくなった場合は支給対象になりません。
・申請後、市外に転出することが分かった場合は、速やかに学校教育課までご連絡ください。
・受給後、入学前に市外へ転出した等、いずれかの要件に該当しなくなった場合、 受給額を返還いただくことになります。
※2 就学援助認定基準には、世帯での所得限度額があります。
・令和3年中の世帯の総所得額が認定基準の所得限度額を上回る場合は、支給の対象になりません。
・申請受付後、教育委員会で世帯の所得状況を審査し、判定を行います。

 <参考>所得限度額の目安

※所得限度額は、申請世帯の人数、年齢等により変わります。(年齢はR5.4.1現在)
※審査の基となる所得は、源泉徴収票の場合、「給与所得控除後の金額」になります。

 

 

家族形態

母 35歳

子   5歳(新小1)

母 35歳

子 7歳(小学2)

子   5歳(新小1)

父 40歳 

母 35歳

子   5歳(新小1)

父 40歳

母 35歳

子 7歳(小学2)

子   5歳(新小1)

子 3歳

所得限度額

約172万円

約241万円

約240万円

約344万円

 2 申請手続き

1)就学援助「新入学学用品費」受給申請書 【※必須】

「新入学学用品費」受給申請書(小学校入学前支給)(ワード形式 docx 45キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
「新入学学用品費」受給申請書【記入例】(PDF形式 350キロバイト)
※申請書様式は、各学校で11月に行われる就学時健康診断当日に配布するほか、学校教育課窓口(本館6階)でも配布しています。

2)振込先口座の通帳の写し 【※必須】

通帳のコピーを添付してください。

3)令和4年分の所得を証明する書類 【※該当する方のみ】

令和5年1月1日時点で福井市に住民登録がない方は提出が必要です。

例) ・令和5年度(令和4年分)所得課税証明書
   ・源泉徴収票(令和4年分) 等
※所得課税証明書は、令和5年1月1日現在の住民登録地で取得してください。
※上記以外に所得を証明する書類の提出を求める場合があります。

4)住宅の賃貸借契約書の写し 【※該当する方のみ】

アパート等、借家・借間に住んでいる方は提出が必要です。

  • 県営又は市営住宅にお住まいの場合は提出不要です。
  • 借家、借間の場合、所得限度額があがります。
  • 「契約者氏名」「住所」「契約期間」「契約不動産会社」等が確認できるようにコピーしてください。

※提出がなくても就学援助の申請はできますが、その場合、持家として判断します。

提出先

  • 教育委員会事務局 学校教育課(本館6階)

※入学予定の小学校等、学校に提出することはできませんのでご注意ください。

受付期間

  • 令和5年11月1日(水)~令和5年12月15日(金) ※締切厳守

※平日の午前8時30分~午後5時15分

3 審査結果の送付 

申請者の住所へ審査結果を送付します。

  • 送付時期  令和6年2月中旬頃(予定)

※審査の結果、入学前支給の要件に「該当しない」場合は、支給の対象になりません。

4 支給について

認定を受けた場合は、新入学学用品費を入学前に支給します。

  • 支給額       お子様1人につき54,060円
  • 支給時期  令和6年3月上旬頃(予定)
  • 支給方法  申請書に記入いただいた振込先口座へ支給します。

5 注意事項

  • 新入学学用品費の入学前支給を受給された場合でも、入学後に給食費や学用品費等の支給を希望する場合は、入学後(4月)に改めて就学援助の申請を学校に提出していただく必要があります。
    ※入学前支給を受給した場合、入学後の新入学学用品費の支給はありません。
    ※入学の就学援助は、令和5年中の世帯の総所得額で審査します。
    ※入学の就学援助の申請は、学校が窓口となります。 
  • 新入学学用品費の入学前支給の申請又は受給をされない場合でも、入学後(4月)に就学援助の申請を学校に提出し、認定となった場合には、入学後に新入学学用品費を受給することができます。
    ※ただし、入学の就学援助は、令和5年中の世帯の総所得額で審査します。
    ※入学の就学援助の申請は、学校が窓口となります。

 入学後の就学援助の申請についてはこちら

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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