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最終更新日:2024年2月5日

5年水張りルールについて


 過去5年間連続して水稲作付(非主食用の水稲(加工用米等)を含みます。)が行われない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。

(例)

年産 R4 R5 R6 R7 R8 R9
作付作物 自己保全管理 園芸作物 園芸作物 自己保全管理 園芸作物 園芸作物
交付対象 交付対象 交付対象 交付対象 交付対象 交付対象 交付対象外

確認方法

営農計画書(「水稲作付期限」の欄)に水稲作付の期限年(西暦 下2桁)を記載していますので、ご確認ください。
【例】26→2026年(令和8年)までに水稲作付をしないと、2027年(令和9年)から交付対象外

交付対象外となる交付金

●水田活用の直接支払交付金

 〇戦略作物助成 : 麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、飼料用米、米粉用米、加工用米
 〇産地交付金  : そば、新市場開拓用米、園芸作物、二毛作助成、耕畜連携助成 等…

●コメ新市場開拓等促進事業 、畑作物産地形成促進事業、畑地化促進事業

留意事項

●一度交付対象外となった農地は、その後に水稲作付を行っても、交付対象には戻りません。
 
●交付対象外となっても、他の交付金(ゲタ、ナラシ)や転作率のカウントには影響ありません。

●以下のすべてに該当する場合は、交付対象のまま、水稲作付を行ったとみなします。
 ・たん水管理を1か月以上行う。
   ※たん水実施期間は1か月以上とし、水稲作付けと同程度のたん水管理を実施してください。
   ※降雨や雪解け水など、天水によるたん水は認められません
   ※たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的なたん水は認められません。
 ・連作障害による収量低下が発生していない。
 ⇒上記の条件の達成を確認するため、たん水管理後に以下の書類(1~3)をすべて提出する必要があります。
    ※写真撮影用看板
 【重要】たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の書類の提出が無い、または提出しても不備がある場合は、水稲作付を行ったとみなすことができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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