最終更新日:2024年2月5日
5年水張りルールについて
「5年水張りルール」の見直しについて
現在、国において、5年水張りルールの見直しが検討されています。(令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めない等)
今後制度の内容が変更される可能性があるため、ご留意ください。
現時点での「5年水張りルール」概要
過去5年間連続して水稲作付(非主食用の水稲(加工用米等)を含みます。)が行われない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。
(例)
年産 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
---|---|---|---|---|---|---|
作付作物 | 自己保全管理 | 園芸作物 | 園芸作物 | 自己保全管理 | 園芸作物 | 園芸作物 |
交付対象 | 交付対象 | 交付対象 | 交付対象 | 交付対象 | 交付対象 | 交付対象外 |
確認方法
営農計画書(「水稲作付期限」の欄)に水稲作付の期限年(西暦 下2桁)を記載していますので、ご確認ください。
【例】26→2026年(令和8年)までに水稲作付をしないと、2027年(令和9年)から交付対象外
【例】26→2026年(令和8年)までに水稲作付をしないと、2027年(令和9年)から交付対象外
交付対象外となる交付金
●水田活用の直接支払交付金
●以下のすべてに該当する場合は、交付対象のまま、水稲作付を行ったとみなします。
〇戦略作物助成 : 麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、飼料用米、米粉用米、加工用米
〇産地交付金 : そば、新市場開拓用米、園芸作物、二毛作助成、耕畜連携助成 等…
●コメ新市場開拓等促進事業 、畑作物産地形成促進事業、畑地化促進事業
留意事項
●一度交付対象外となった農地は、その後に水稲作付を行っても、交付対象には戻りません。
●交付対象外となっても、他の交付金(ゲタ、ナラシ)や転作率のカウントには影響ありません。
●以下のすべてに該当する場合は、交付対象のまま、水稲作付を行ったとみなします。
・たん水管理を1か月以上行う。
※たん水実施期間は1か月以上とし、水稲作付けと同程度のたん水管理を実施してください。
※たん水実施期間は1か月以上とし、水稲作付けと同程度のたん水管理を実施してください。
※降雨や雪解け水など、天水によるたん水は認められません。
※たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的なたん水は認められません。
・連作障害による収量低下が発生していない。
⇒上記の条件の達成を確認するため、たん水管理後に以下の書類(1~3)をすべて提出する必要があります。
1.水張り報告書
【重要】たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の書類の提出が無い、または提出しても不備がある場合は、水稲作付を行ったとみなすことができませんので、ご注意ください。
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お問い合わせ先
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