最終更新日:2025年12月23日
5年水張りルールについて
「5年水張りルール」の見直しについて
国の水田政策の見直しにより、令和9年度以降は「5年水張りルール」は廃止される予定です。
令和7年度、令和8年度においては、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りが行われたものとみなされます。
(詳細は下記の内容をご確認ください。)
「5年水張りルール」について
過去5年間連続して水稲作付け(※)が行われない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。
※非主食用の水稲(加工用米等)を含みます。
(参考) ”5年水張りルール”について
交付対象水田として維持するためには
●次のいずれかを実施する必要があります。
1. 水稲の作付け(5年に一度は水稲を作付けする)
2. 特例措置
下記の(1)、(2)のいずれかを実施したことが確認できる場合には、水稲の作付けが行われたものとみなします。
(1)たん水管理を1か月以上行うこと
(2)令和7年度または令和8年度において、連作障害を回避する取組を実施したこと。
特例措置の詳細
(1)たん水管理を1か月以上行うこと。
●以下のすべてに該当する場合は、交付対象のまま、水稲作付けを行ったとみなします。
※たん水実施期間は1か月以上とし、水稲作付けと同程度のたん水管理を実施してください。
※降雨や雪解け水など、天水によるたん水は認められません。
※たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的なたん水は認められません。
⇒上記の条件の達成を確認するため、たん水管理後に以下の書類をすべて提出する必要があります。
1.湛水管理実施報告書
2.湛水管理実績報告書 写真(別紙)
※写真撮影用看板
【重要】たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の書類の提出が無い、または提出しても不備がある場合は、
水稲作付けを行ったとみなすことができませんので、ご注意ください。
(2)令和7年度または令和8年度において、連作障害を回避する取組を実施したこと。
●連作障害を回避する取組とは
土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付け、
病害虫抵抗性品種の作付け等を指します。
●取組の確認方法
取組を実施した根拠資料として、作業日誌、資材の購入伝票を保管しておく。
(地方農政局等及び地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにすること。)
経営所得安定対策等交付金交付申請者については、交付申請書Aの「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄に
チェックがあれば、連作障害を回避する取組を実施したとみなします。

留意事項
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お問い合わせ先
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