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最終更新日:2026年4月1日

農地中間管理事業


お知らせ

 令和8年度の貸付申出(令和9年1月1日貸付開始)を受付中です。令和8年9月30日(水)までに市役所へ貸付書類を提出してください。なお、10月以降の申出については、令和9年4月1日貸付開始となります。詳しくは、福井市農政企画課(0776-20-5420)までお問い合わせください。

農地中間管理事業とは

 福井県農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、農地を貸したい地権者(出し手)から農地を借り受け、 目標地図に位置付けられた担い手(受け手)に貸し付けることで、農地の集積・集約化を図ります。 福井県では、「公益社団法人 ふくい農林水産支援センター」が「福井県農地中間管理機構」としての指定を受け、業務を行っています。

  • 福井県農地中間管理機構((公社)ふくい農林水産支援センター)のホームページは、コチラ(新しいウインドウが開きます) 

R8機構イメージ

市町村の役割

 農地中間管理機構は、各都道府県に1つ設置される機関であり、県内全域を対象とした農地中間管理事業を展開するため、各市町村にその業務の一部を委託して実施することとしています。
 本市では、「福井市地域農業再生協議会(事務局:福井市農政企画課)」が農地中間管理事業の業務の一部を受託し、「地域計画」の取組と連携して、地域内の農地の集積・集約化を進めます。

農地中間管理機構活用のメリット

出し手にとってのメリット
 1.賃料は確実に振り込まれます
  賃料は、農地中間管理機構から通常12月中旬に確実に振り込まれ、未払いといった心配もありません。
 2.契約期間満了後は農地は返却されます
  契約期間が終われば、農地は確実に出し手に返還されます。 
 3.税制の優遇措置が適用されます
  農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合、次の税金の優遇措置が受けられます。
  (1)1つの地域計画内において所有する全ての農地(10a未満の自作地除く)を、新たに、まとめて、15年以上の期間で貸し付けた農地の固定資産税が3年間 1/2に軽減されます。
  (2)相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合に、納税猶予の適用農地を賃借しても、納税猶予が継続します。
 
受け手にとってのメリット
 1.農地の集約化をサポートします
  地域計画に基づいて、まとまった一団の農地を長期間にわたって安定して借りることが可能です。
 2.賃料の支払いや事務手続きが楽になります
  複数の出し手から農地を借りる場合であっても、賃料の支払いは通常11月下旬にまとめて引き落され、手間がかかりません。
  出し手の口座変更等の事務手続きも必要ありません。
  • 農地中間管理機構活用のメリットの詳細について、 福井県農地中間管理機構((公社)ふくい農林水産支援センター)のホームページは、コチラ(新しいウインドウが開きます)

機構に農地を貸し付ける場合の流れ(概要)

概要

農地の出し手等に対する支援(農地集約化促進事業)

 農地中間管理機構を通じて農地を貸し付けて、大規模な団地化、誘致団地の創出等を含む農地の集約化に取り組む「地域」に 対し支援金を交付します。 詳しくは、福井市農政企画課(0776-20-5420)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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