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最終更新日:2016年2月22日

農地の転用


農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、山林など、農地以外の用地に転換することをいいます。一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用にあたります。
農地を転用する場合には、あらかじめ農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、市街化区域内の農地の転用にあたっては、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、許可を要しないこととなっています。

※農地法に関する事務については、法令以外に国が作成した下記の処理基準の通知等に基づき運用を行っております。

・農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号 農林水産事務次官通知)

・「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号 農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長通知)

農地転用届出制度 (市街化区域内の場合)

届出区分

  • 農地法第4条第1項第7号:自分が所有している農地を、自己の使用目的の為に転用する場合
  • 農地法第5条第1項第6号:農地を転用する目的で、売買や賃貸借などを行う場合

届出者

  • 農地法第4条第1項第7号:農地所有者(=転用を行う者)
  • 農地法第5条第1項第6号:農地所有者と転用を行う者

届出の手続きの流れ

届出者
↓ 届出書提出
農業委員会 : 書類審査
↓ 受理通知書交付
届出者

届出に必要な添付書類

届出の締切日

毎月 5日、15日、25日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)

農地転用許可制度(市街化区域以外の場合)

許可区分

  • 農地法第4条第1項:自分が所有している農地を、自己の使用目的の為に転用する場合
  • 農地法第5条第1項:農地を転用する目的で、売買や賃貸借などを行う場合

許可申請者

  • 農地法第4条第1項:農地所有者(=転用を行う者)
  • 農地法第5条第1項:農地所有者と転用を行う者

許可申請の手続きの流れ

申請者
↓ 申請書提出
農業委員会 : 書類審査、現地調査の実施、定例会での審議
↓ 意見聴取
ネットワーク機構
↓ 意見
農業委員会
↓ 許可書交付
申請者

許可申請に必要な添付書類

許可申請書の提出締切日

毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)

制限除外届出制度 (農業用施設等への転用) 

耕作の事業を行う者が、次の目的で転用する場合には、許可は不要となっています。

  • その農地を、その者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のために転用する場合
  • その農地(2アール未満に限る。)を、その者の農業用施設に供するために転用する場合

ただし、事前に農業委員会に所定の届出を行うことが必要です。

届出者

農地所有者(=転用を行う者)

届出の締切日

随時

届出に必要な添付書類

転用許可申請の添付書類に同じ

現況証明制度

現況証明とは、証明の対象とされる土地が、農地法第2条に規定する農地であるかどうかについての証明をいいます。
福井市では、平成23年4月1日より新基準に基づいて、次のような場合に、現況証明を交付しております。

  1. 天災地変によって農地及び採草放牧地以外の土地となった場合。
  2. 農地法第4条第1項第8号に掲げる農林水産省令で定める場合に該当する場合。
  3. 地目が農地であっても、昭和21年11月21日以前に現況が農地でなくなった場合で、この規程で処理することが妥当と認められるとき。
  4. 次のすべてに該当する場合で、この規程で処理することが真にやむを得ないと認められるとき。

ア 地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年を経過していること。

イ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地でないこと。ただし、植林された土地については、この限りでない。

申請者

土地所有者

証明発行までの手続きの流れ

申請者
↓ 現況証明願 提出
農業委員会 : 書類審査、現地調査、定例会での審議
↓ 現況証明書 交付
申請者

申請に必要な添付書類

申請の締切日

毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)

地目変更届制度(廃止)

田を埋め立てて畑に転換する場合には、以前は「地目変更届」を事前に農業委員会へ提出する必要がありましたが、この制度は平成18年1月をもって廃止となりました。
ただし、田を畑に転換する場合には、次の事項を遵守されるようお願いいたします。

  1. 隣地所有者との協議 : 被害防除策の検討(土崩れ防止のための擁壁設置等)
  2. 地元農家組合長との協議 : 水田転作上の取り扱い決定
  3. 関係土地改良区との協議 : 水路等の保全確認、土地改良償還金の清算

その他関連する制度

農用地区域からの除外

市街化区域以外で、転用しようとする農地が、農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必要になります。
農地転用の手続きに先立ち、次の窓口に相談してください。

  • 相談窓口
    農林水産部 農政企画課 (市役所本館5階 電話番号20-5420)

 

開発行為許可制度

市街化調整区域において、分家住宅又は工場等を建築する場合は、原則として開発行為の許可が必要です。
農地転用の手続きに併せて、次の窓口に相談してください。 

  • 相談窓口
    都市戦略部 都市計画課 (市役所本館5階 電話番号20-5450)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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