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最終更新日:2025年7月29日

森林経営管理制度について


森林経営管理制度について

令和元年4月にスタートした森林経営管理制度は、森林所有者自ら経営管理できない等の「所有者による適切な管理が困難な森林」について市町村が所有者に意向を伺い、所有者が自ら管理する場合はそのまま、管理できない場合は市が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぎ、森林の管理を進めていく仕組みです。

制度の仕組み

森林経営管理制度

福井市の取組み

意向調査

近年、世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、適切に管理されていない森林が多くなってきています。
この現状を把握し、その後の森林整備を推進していくため森林所有者に対し、森林の経営や管理について今後の意向を調査するものです。
 
〇R7年度実施予定地域
大森町・角原町

境界明確化

境界不明な森林の増加は、効率的な森林経営のみならず、災害予防や復旧に影響をもたらしています。
福井市が行う境界明確化は、森林計画の作成や、今後の森林整備施行場所の範囲を決めるために行っております。
※登記情報や公図等に影響を与えるものではなく、木の所有界を決めるものです。
 
〇R7年度実施予定地域
大森町・角原町・大味町

経営管理権集積計画

経営管理権集積計画は、森林の経営管理権を市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合に定める計画です。
この経営管理権集積計画を公告・縦覧することで、森林所有者から経営管理を委ねられた森林について福井市が経営管理を行うことになります。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、その旨を同法第7条第1項の規定により公告しました。
公告後、経営管理権の存続期間中は、同集積計画をこのページと福井市役所農林水産部林業水産課にて縦覧します。
経営管理権集積計画R6

福井市告示第14号

 西市布地区経営管理権集積計画R6-美山 

経営管理権集積計画R5

福井市告示第63号

皿谷地区経営管理権集積計画R5-美山 

経営管理権集積計画R2

福井市告示第26号

篠尾・高尾地区経営管理権集積計画R2-274

小当見地区経営管理権集積計画R2-525

 

 

お問い合わせ先

農林水産部 林業水産課
電話番号 0776-20-5430ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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