最終更新日:2024年7月2日
福井市創業支援等事業計画について
福井市創業支援事業計画
概要
福井市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、創業支援等事業者と連携し、「福井市創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
地域における産業の活力を維持するため、計画に基づき創業支援事業を実施し、福井市で創業を希望する方や起業して間もない方への支援を進めていきます。
平成26年 3月20日 第1回認定
平成29年 12月25日 第13回変更認定
平成30年 8月31日 法改正第1回変更認定
令和元年 6月12日 法改正第3回変更認定
令和 3年 6月25日 法改正第7回変更認定
令和 5年 6月23日 法改正第11回変更認定
創業支援等事業者 及び 支援事業
創業支援等事業者 | 住所/電話 | 特定創業支援等事業 ※ | 創業支援等事業 |
福井市 |
福井市手寄1丁目4-1 アオッサ5階 0776-20-5325 |
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福井商工会議所 |
福井市西木田2丁目8-1 0776-33-8283 |
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特定非営利法人 アントレセンター |
坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 県産業情報センタービル8F 090-3297-8609 |
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日本政策金融公庫 福井支店 |
福井市西木田2丁目8-1 0776-33-1755 |
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福井東商工会 |
福井市東郷二ケ町7-10-3 0776-41-0206 |
伴走型巡回相談 |
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福井北商工会 |
福井市下森田町3-36 0776-56-1610 |
伴走型巡回相談 |
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福井西商工会 |
福井市小羽町27-7 0776-98-5555 |
伴走型巡回相談 |
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ビジネスプランコンテスト 実行委員会 |
坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 県産業情報センタービル8F 090-3297-8609 |
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特定創業支援等事業
創業を行おうとする者に対して行う継続的(注1)な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業
(注1)4回以上かつ1ヶ月以上をかけて行うものです。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
福井市創業支援等事業計画に位置づける「特定創業支援等事業」を受けることで、より手厚い支援を受けることが可能となります。
事業者 | 支援措置 | 支援内容 |
福井市 | 創業支援資金 | 融資対象者要件を充足 |
国税庁 | 登録免許税の軽減 |
[株式会社・合同会社] ※証明書の原本を法務局に提出する必要があります |
信用保証協会 | 創業関連保証の特例 |
事業開始の6ヶ月前から、無担保、第三者保証なしの創業関連保証を利用可能 |
日本政策金融公庫 | ||
新規開業資金 | 貸付利率の引き下げ ※別途審査を受ける必要があります |
特定創業支援等事業を受けた証明書の交付
上記の支援を受ける際に必要となる証明書は福井市が交付します。事前に「創業支援等事業者が発行する支援を受けたことを証する書類」をご用意ください。
1 交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1.~3.のいずれかに該当する者が対象です。
- 創業を行おうとする者
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主
- 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業後5年未満の者
2 申請方法
・電子申請の場合
以下のリンクにアクセスし、必要事項を入力の上、「創業支援等事業者が発行する支援を受けたことを証する書類」のデータを添付し申請してください。
福井県電子申請サービス(新しいウインドウが開きます)
・窓口に持参する場合
以下の必要書類を記入の上、AOSSA5階商工振興課までお持ちください。
【必要書類】
(1)証明申請書 証明申請書様式(ワード形式 docx 23キロバイト)
(2)創業支援等事業者が発行する支援を受けたことを証する書類
3 証明書の交付
申請書類を審査し、不備がなければ郵送で証明書を交付します。申請書類の審査に1週間程度を要し、その後郵送期間もかかりますので、時間に余裕をもって申請してください。
お問い合わせ先
商工労働部 商工振興課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
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