ホーム 仕事・産業商工業・雇用雇用促進仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を応援します

最終更新日:2026年6月19日

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を応援します


国、福井県及び福井市が実施する、労働者の仕事と家庭の両立に関する企業への支援制度をまとめたリーフレットを作成しましたので、ぜひご活用ください。

育児・介護休業法の概要

 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページへリンクします。)

【問合せ先】
 福井労働局 雇用環境・均等室(雇用均等・両立支援担当)
  電話番号 0776-22-3947 

仕事と家庭の両立支援に関する助成金の概要

国の支援策

両立支援等助成金

  • 出生時両立支援コース

 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主や男性の育児休業取得率が上昇した労働者数300人以下または資本金等額が一定以下の事業主に支給します。

  • 介護離職防止支援コース

【介護休業】
 仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰をさせた中小企業事業主に支給します。

【介護両立支援制度】
 仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や在宅勤務制度などの仕事と介護の両立ができる制度を合計20日間以上利用させた中小企業事業主に支給します。

【業務代替支援】
 介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った中小企業事業主に支給します。

【介護休暇制度有給化支援】
  有給の介護休暇制度を導入し利用させた中小企業事業主に支給します。

【環境整備加算】
 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、環境整備加算を支給します。

  • 育児休業等支援コース

【育休取得時・職場復帰時】
 育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組により、労働者の育児休業を円滑に取得、職場復帰をさせた中小企業事業主に支給します。

  • 育休中等業務代替支援コース

【手当支給等(育児休業)】
 育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った事業主に支給します。

【手当支給等(短時間勤務)】
 育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った事業主に支給します。

【新規雇用(育児休業)】
 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れを含む)により確保した労働者数300人以下または資本金等額が一定以下の事業主に支給します。

  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース

 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)について、3つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した中小企業事業主や、子の看護等休暇を法を上回る制度として有給化し、労働者が利用した中小企業事業主に支給します。

  • 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

 不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)を含む)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた中小企業事業主に支給します。

  • 詳しくは、厚生労働省の両立支援金等助成金ページをご覧ください(厚生労働省ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井労働局 雇用環境・均等室(助成金担当)
  電話番号 0776-22-0221 

福井県の支援策 

男性育休促進企業奨励金

 男性の育児休業が「あたりまえ」の社会を実現するため、男性労働者が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業、その他代替人員の確保等、所定の取組を実施した企業に対して奨励金を支給します。
対象:県内に本社または事業所を有する企業

※下表のうち、いずれか1つの取組だけでも申請可能です。

奨励金の種類 要件 支給金額
1 育休スタート奨励金 連続5日以上(勤務を要する日として5日間)の
育児休業を取得
30万円(定額、
1事業主1回限り)
2-1 育休応援奨励金 通算15日以上の育児休業を取得 10万円/15日
2-2 代替人員加算 育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取
得者の代替人員として、新たな従業員を雇用
3万円/15日
2-3 部下をもつ上司の育児休業
取得にかかる加算

2-1の対象となる育児休業取得者が指揮命令
権をもつ役職であり、かつ指揮命令を行う従業員
がいる場合

3万円/15日
3 同僚への応援手当奨励金 育児休業取得者が属する部署等の従業員に対し、
育児休業取得者の業務を代替する対価として
手当を支給
最大5万円/15日
4 育休取得者への手当奨励金 育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に
手当等を支給した場合の実費を支給
最大5万円/15日
5 長期の育休取得奨励金 育児休業取得者が通算90日(3か月以上)の
育児休業を取得した場合
30万円

  ※1社あたりの支給金額の累計が600万円に達するまで複数回および複数年度にわたって申請可能

育児時短勤務促進企業奨励金

対象:県内に本社または事業所を有する従業員300人未満の企業

奨励金の種類 要件 支給金額
1 育児時短勤務応援奨励金

・就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用できる育児時短勤務を規定
・従業員が、子が3歳以降に6カ月以上の育児時短勤務を利用

20万円

(定額、1事業主1回限り)

2 男性育児時短勤務スタート奨励金

・就業規則等に育児時短勤務を規定
・初めて男性従業員が、3カ月以上の育児時短勤務を利用

40万円

(定額、1事業主1回限り)

妊活休暇促進企業奨励金

不妊治療のための休暇を制度化し、休暇を取得しやすい環境づくりを進める事業主に支給します。
 

 詳しくは、福井県のふくいの共育応援企業奨励事業(新しいウインドウが開きます)ページをご覧ください(福井県ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井県こども未来課
  電話番号 0776-20-0289  ファックス番号 0776-20-0640

両立支援を行う企業の認定等

国の制度

  •  くるみん認定・プラチナくるみん認定

 一般事業主行動計画を策定し、計画目標達成等の認定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定します。 
 詳しくは、くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについてをご覧ください(厚生労働省ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井労働局 雇用環境・均等室(雇用均等・両立支援担当)
  電話番号 0776-22‐3947

福井県の制度

  • ふく育応援団「従業員応援企業」

 従業員の仕事と妊娠、出産または子育ての両立支援のための職場環境づくりを宣言した企業を登録します。
 詳しくは、ふく育応援団『従業員応援企業』ページをご覧ください(福井県ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井県こども未来課
  電話番号 0776-20‐0341 ファックス番号 0776-20-0640

 ・  社員ファースト企業                                                          

    働き方改革に積極的に取り組む県内企業を「社員ファースト企業」として登録し、働きやすい職場づくりに向けた宣言や取組み内容をポータルサイト等で紹介します。詳しくは、社員ファースト企業ページをご覧ください(福井県ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井県労働政策課
  電話番号 0776-20‐0389 ファックス番号 0776-20-0648 

  • ふくい女性活躍推進企業

 女性の採用・育成・登用など、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を登録します。
 詳しくは、ふくい女性活躍推進企業ページをご覧ください(福井県ホームページへリンクします。)。

【問合せ先】
 福井県女性活躍課
  電話番号 0776-20‐0319 ファックス番号 0776-20-0632 

福井市の制度

  • 子育てファミリー応援企業

 子育てと仕事を両立できる環境の整備等に積極的に取り組んでいる福井市内に本社または事業所を有する企業を登録します 。
 詳しくは、子育てファミリー応援企業ページをご覧ください(福井市ホームページへリンクします。)。

  • WEB診断システム「Fukurea(フクリエ)」

 女性活躍やワーク・ライフ・バランスに関する制度及び運用状況のほか、社員の意識や意欲の状態を可視化することができ、他社との比較を通じて自社の現状を把握できます。(無料)
 詳しくは、Fukureaページをご覧ください。

【問合せ先】
 福井市女性活躍促進課
  電話番号 0776-20‐5353 ファックス番号 0776-20-1538 

お問い合わせ先

商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0004 福井市宝永2丁目4番10号 宝永分庁舎 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:023612