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最終更新日:2026年9月4日
職場におけるハラスメント防止対策について
職場におけるハラスメント防止対策
現在、職場におけるハラスメント(※1)の防止措置を講じることがすべての事業主の義務(※2)となっています
(※1)パワハラ、セクハラ、マタハラ、育児介護ハラスメント
(※2)防止方針の明確化、相談窓口の設置、事後の迅速・適切な対応、プライバシー保護・不利益取扱いの禁止等
社内体制の点検を行い、防止対策を行いましょう。
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」HPでは、取組の参考となるパンフレットや研修動画等を提供していますので、ご利用ください。
カスタマーハラスメント・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
詳細は、厚生労働省等のホームページをご覧ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省ホームページ)
カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策のポイント(厚生労働省)
【お問合せ先】
福井労働局 雇用環境・均等室 電話 0776-22-3947
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
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