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最終更新日:2026年1月5日
職場におけるハラスメント防止対策について
職場におけるハラスメント防止対策
現在、職場におけるハラスメント(※1)の防止措置を講じることがすべての事業主の義務(※2)となっています
(※1)パワハラ、セクハラ、マタハラ、育児介護ハラスメント
(※2)防止方針の明確化、相談窓口の設置、事後の迅速・適切な対応、プライバシー保護・不利益取扱いの禁止等
社内体制の点検を行い、防止対策を行いましょう。
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」HPでは、取組の参考となるパンフレットや研修動画等を提供していますので、ご利用ください。
カスタマーハラスメント・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
令和7年6月の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正により、「カスタマーハラスメント」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」を防止するために雇用管理上必要な措置を講じることも事業主の義務となります(施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日)。
講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針で定められる予定です。
詳細は、厚生労働省等のホームページをご覧ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省ホームページ)
カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策のポイント(厚生労働省)
【お問合せ先】
福井労働局 雇用環境・均等室 電話 0776-22-3947
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
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