ホーム 仕事・産業商工業・雇用労働関係機関からのお知らせ令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました

最終更新日:2018年1月30日

令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました


「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主区分

法定雇用率

令和3年2月28日まで

令和3年3月1日から

民間企業

国、地方公共団体等

都道府県等の教育委員会

2.2パーセント ⇒

2.5パーセント ⇒

2.4パーセント ⇒

2.3パーセント

2.6パーセント

2.5パーセント

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、

従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。事業主には以下の義務があります。

毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」を選任するよう努めなければなりません。

※障害者雇用納付金制度、障がい者雇用に係る支援制度等、詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。

お問い合わせ先

商工労働部 しごと支援課
電話番号 0776-20-5321ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分~17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:002490