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最終更新日:2018年1月30日
令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 |
法定雇用率 | |
令和3年2月28日まで |
令和3年3月1日から |
|
民間企業 国、地方公共団体等 都道府県等の教育委員会 |
2.2パーセント ⇒ 2.5パーセント ⇒ 2.4パーセント ⇒ |
2.3パーセント 2.6パーセント 2.5パーセント |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。事業主には以下の義務があります。
毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用納付金制度、障がい者雇用に係る支援制度等、詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
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