最終更新日:2025年3月4日
令和6年能登半島地震にかかる売上減少の証明申請書
令和6年能登半島地震にかかる証明書の発行について
1.小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
経済産業省では、令和6年能登半島地震による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在する事業者が、早期に新たな事業計画を作成し事業再建に取り組む経費の一部を補助するため、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」を公募しております。
この小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請には、令和6年の能登半島地震による直接的又は間接的な被害を受けたことが証明される書類が必要になりますが、罹災(被災)証明書等、セーフティネット保証4号認定の他に、市町村が任意様式で発行するものも対象となります。
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局: https://r6.jizokukahojokin.info/noto/(新しいウインドウが開きます)
商工会地区 全国商工会連合会:https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/(新しいウインドウが開きます)
2.令和6年の能登半島地震に起因して、間接的な被害(売上減少)を受けた場合の認定
以下のいずれかに該当する場合、申請に基づき市が証明書を発行します。申請書に必要事項を記載の上、必要書類と共に福井市 商工振興課(アオッサ5階)に提出してください。発行には数日を要しますので、お早めに申請をお願いします。
(1)令和6年1月から令和7年3月の任意の1か月(※)の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少
(2)ただし、創業1年未満の事業者においては、令和6年1月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が、創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月(4月から6月までなど)の売上高平均と比較して20%以上減少
※毎月の締め日が1日から30日でない場合は、任意の該当する期間(12月10日から1月9日など)を1か月の売上高とします。
この場合、令和6年1月1日以降の日付が含まれている必要があります。
3.必要書類
(1)証明申請書 2部
(2)法人の場合 登記事項証明書の写し
個人の場合 確定申告書の写し等(創業1年未満の事業者については、開業届の写し)
(3)売上高の減少が確認できる書類(売上台帳の写しなど)
関連リンク
罹災証明書等については下記のページをご覧ください
り災証明書等について(火災を除く)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:026880