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最終更新日:2023年2月1日

り災証明書等について(火災を除く)


福井市内において発生した災害により被害を受けた方に、災害見舞金や保険金等の請求に必要なり災証明書および被災証明書を発行しています。
(保険会社によっては行政機関の証明書を必要としない場合があります。ご契約の保険会社にご確認ください。)
火災の場合(火災証明書)は、最寄りの消防署までお問い合わせください。
 中消防署 南消防署 東消防署 臨海消防署

マイナンバーカードを活用したぴったりサービスによる電子申請が可能になりました(新しいウインドウが開きます)(令和5年2月1日更新)

証明書の種類

福井市では、申請の内容によって2種類の証明書を発行します。証明書の種類は、被害の内容により決まります。どちらも申請書類は同一です。

り災証明書・・・ 人住家について、被害の程度等を証明する書類です。

被災証明書・・・ 非住家車両について、被害の事実を証明する書類です。

証明書の対象となる被害

・災害による建物の損壊
・災害による車両の損壊
・災害による死亡
・災害による負傷、疾病(1か月以上の治療を要するものに限ります。)
※家財や有価証券、ペットなどの被害は証明の対象外です。

被害を受けたときの注意事項

証明書の交付には発生した災害と受けた被害との間に因果関係が必要です。
職員の調査が必要な場合で、調査前に建物等を修繕・補修した場合等、災害との因果関係が確認できない場合は、証明書の交付が出来ない可能性があります。
災害により被害を受けたときは、被害状況を必ず写真等で記録してください。(「住まいが被害を受けたときに最初にすること」

申請について

申請できる人

・被害を受けた本人(被害を受けた建物の所有者、重傷を負った人等)又はその家族
※修理業者等の第三者による代理申請はできません。

電子申請について

マイナンバーカードを活用したぴったりサービスにより電子申請が可能です。
詳細は、情報統計課DX推進室のページをご覧ください。

書面による申請について

福井市り災証明書等交付申請書(様式第1号)……必要事項を記入してください。記入例はこちら

申請内容により必要な書類

建物又は車両が被害を受けた場合

・被害状況が分かる写真……被害箇所だけでなく、建物や車両の全体が分かる写真があるとよい。
 写真の撮影はこちらを参考にしてください。(「住まいが被害を受けたときに最初にすること」

・修繕等の業者見積等……取得することができる場合のみ。見積額は被害の判定に影響しません。

死亡の場合

・死亡届

重傷(1か月以上の治療を必要とするもの)の場合

・医師の診断書

申請書類の提出先

 窓口の場合・・・  福井市役所別館5階 危機管理課 窓口

 郵送の場合・・・  910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市危機管理課宛て

※提出いただいた書類は返却できません。写真や見積もり等はコピーを提出してください。

申請期限

り災証明書等の申請ができるのは、原則として災害を受けてから6か月以内です。
災害状況によっては、13か月以内となる場合もありますので、お問い合わせください。
(福井市災害対策本部、危機情報センターが設置された場合、被災者生活再建支援法が適用された場合など)

申請手続の流れ

申請書の提出を受けた後、書類審査や被害認定を行い、概ね10日以内を標準処理期間として証明書を交付します。

申請の流れ

お問い合わせ先

危機管理監 危機管理課
電話番号 0776-20-5234ファクス番号 0776-20-5235
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:021776