最終更新日:2025年4月4日
集会所建設等補助について
「集会所」とは、地域のコミュニティ活動を促進し、地域住民の使用する施設であり、自治会等独自のものをいいます。自治会等が集会所の建設等を行う際に費用の一部を補助します。
補助対象事業(市単独補助)
補助の種類 | 補助要件 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
新設事業 |
近隣に公民館等の公共的な集会施設 その他の集会所に類するものがない場合、 自治会等が集会所 (延べ面積49.5平方メートル以上) を新設するとき |
工事費の 30パーセント |
400万円 |
小規模修繕事業 |
建築後20年以上経過した集会所を小規模修繕 (バリアフリー工事を含む)するとき (前回の補助から10年以上経過していること) |
工事費の 50パーセント |
75万円 |
補助対象事業(福井県補助)
補助の種類 | 補助要件 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
新設事業 |
近隣に公民館等の公共的な集会施設 その他の集会所に類するものがない場合、 自治会等が集会所(延べ面積49.5平方メートル以上) を新設するとき |
工事費の 50パーセント |
750万円 |
改修事業 |
建築後20年以上経過した集会所を改修する場合で、 その費用が150万円以上のもの (前回の補助から10年以上経過していること) |
工事費の 50パーセント |
225万円 |
改修事業 【高齢化集落】 |
建築後20年以上経過した集会所を改修する場合で、 その費用が100万円以上150万円未満のもの (前回の補助から10年以上経過していること) |
工事費の 75パーセント |
― |
※高齢化集落とは、65歳以上の人口が50%以上を占める集落のこと
補助対象事業(一般財団法人自治総合センター補助)
補助の種類 | 補助要件 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
新設事業 |
近隣に公民館等の公共的な集会施設 その他の集会所に類するものがない場合、 自治会等が集会所(延べ面積49.5平方メートル以上) を新設するとき |
工事費の 60パーセント |
2,000万円 |
改修事業 |
建築後20年以上経過した集会所を改修する場合で、 その費用が150万円以上のもの (前回の補助から10年以上経過していること) |
工事費の 60パーセント |
2,000万円 |
※補助額は千円未満切捨て(一部、十万円未満切捨て)
注 意
※補助申請をお考えの自治会は、必ず工事着工前に地域振興課にご相談ください。例年6月から8月に、翌年分の調査を行っております。
調査については、6月中旬に自治会長宛に案内を送付しておりますので、そちらをご確認ください。
補助は翌年度となります。
※福井県及び一般財団法人自治総合センターの助成事業を活用する場合は、事業実施主体である自治会が認可地縁団体である必要があります。
また、補助の決定について、それぞれの団体による審査があります。
手続きの流れ
1.自治会の総会で集会所建設(改修)計画について議決していただきます。
2.「集会所建設等事業計画調査票」に必要事項を記載して、地域振興課まで提出してください。(建設等を行う前年の6月から8月末が提出期間です)※調査票の提出により、そのまま補助が決定するわけではありません。ご注意ください。
3.地域振興課にて事業計画の確認を行います。
4.3月中旬から4月上旬に、交付決定の内示をお知らせします。
5.新年度(4月1日以降)になったら、集会所建設等事業補助金申請書を地域振興課まで提出してください。
6.自治会へ補助金交付決定を通知いたします。
7.工事着工(必ず補助金交付決定通知後に着工してください。)
8.工事完了後に、地域振興課へご連絡の上、事業実績報告書を提出していただきます。
9.事業実績報告書の審査後、自治会へ補助金額確定を通知いたします。
10.自治会からの請求書の提出により、補助金を指定の口座にお振込みいたします。
お問い合わせ先
総務部未来づくり推進局 地域振興課
電話番号 0776-20-5230 | ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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