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最終更新日:2022年12月13日
公益通報者保護法に基づく内部通報の取扱い
公益通報者保護法に基づき、法令違反行為等に関する通報を適切に取り扱うための手続を定めています。
1 通報者
市職員等以外でも、市の事務執行に関係のある以下の方々も通報が可能です。
〇 市を役務の提供先とする派遣労働者
〇 市が請負契約その他の契約を締結している事業に従事する者 など
2 通報の対象となる範囲
市の職員等により、次に掲げる行為が行われている場合、又はまさに行われようとしている場合です。
〇 市民の生命、身体、財産その他利益の保護に関わる法令(条例、規則等を含む)に違反する行為
3 通報先
通報窓口は以下のとおりです。原則、通報書(様式第1号)での通報(郵送、FAX、メール)となります。
〇 内部窓口(総務部職員課)
住 所:〒910-8511 福井市大手3丁目10-1
電 話:0776-20-5250
FAX:0776-20-5733
メール:syokuin@city.fukui.lg.jp
通報方法:郵送、FAX、メール
〇 外部窓口(井花法律事務所)
氏 名:弁護士 井花正伸
住 所:〒910-0005 福井市大手2丁目20-12 大手ビル3階
FAX:0776-25-3637
メール:public-r@amail.plala.or.jp
通報方法:郵送、FAX、メール
4 留意点
〇 通報者は、不正な利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他不正な目的で通報することはできません。
〇 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報を行わなければなりません。
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話番号 0776-20-5250 | ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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