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最終更新日:2025年6月23日

福井市特別職職員等倫理委員会及び福井市一般職職員倫理委員会について


福井市特別職職員等倫理委員会

概要

本市における特別職職員等の公務員倫理の保持及び確保を図るために設置された委員会です。
特別職職員及び倫理監督者に「福井市特別職職員等及び一般職職員倫理規程」第3条から第5条までの規定に違反する行為があったものとして市長から調査審議の要請があった場合には、関係者等に対して事実関係の調査を行い、同規程第3条から第5条までの規定に違反する行為があったと認める場合は、必要に応じて倫理の保持及び確保を図るための措置について審議を行います。
※(例)入札予定価格の漏洩、交通法規違反、ハラスメント行為 など

対象となる職員(令和7年4月1日現在 合計25名)

特別職職員(副市長、上下水道事業管理者、教育長)

倫理監督者(部長級職員)

委員(任期2年)

5人構成(市長が適当と認めて任命した者及び総務部長)

令和7年度開催

本市特別職職員が令和7年3月26日に略式起訴を受けた事案に関して、同年4月14日、市長から調査及び審議の要請を行いました。
3回に渡る委員会での審議を経たのち、同年6月16日、市長宛てに中間報告書の提出がありました。

中間報告書

福井市一般職職員倫理委員会

概要

本市における一般職職員の公務員倫理の保持及び確保を図るために設置された委員会です。
「福井市特別職職員等及び一般職職員倫理規程」第6条第4項の規定による不当要求に関する報告を受けたときは、速やかに事実関係の調査を行い、対応等について審議の上、倫理監督者に対して必要な措置を執ることを指示し、場合によっては必要な対策を講じます。
また、同規程第3条から第5条までの規定に違反する行為があったと認めるときは、速やかに関係者等に対して事実関係の調査等を行います。
そのほか、次に掲げる事項について審議、調査を行います。
(1) この訓令の遵守に関すること。
(2) 一般職職員の倫理の保持及び確保に関すること。
(3) 本市に関係する事業者等への指導及び啓発に関すること。
(4) 上記のほか、一般職職員の服務規律等の確保に関すること。

対象となる職員

一般職職員

委員

総務部長、総務部次長、職員課長、消防総務課長、経営管理課長、教育総務課長

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