ホーム 市政情報人事・人材育成・職員等の募集人事行政運営福井市職員の懲戒処分等の公表に関する基準

最終更新日:2017年4月28日

福井市職員の懲戒処分等の公表に関する基準


  • 目的:市政運営の透明性を高め、市民の市政に対する信頼の確保に寄与する
  • 公表対象:地方公務員法に基づく懲戒処分及びこれに関連して行われる管理監督処分(厳重注意等を含む)
  • 公表内容:被処分者個人が識別されないことを原則として、次に掲げる事項
  1. 被処分者の所属名又は部局名
  2. 被処分者の役職名、補職名等
  3. 被処分者の年代
  4. 被処分者の入庁年月日
  5. 事案の概要
  6. 処分年月日
  7. 処分内容
  • 公表の例外:被害者が事件の公表を望まない場合等、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するためにやむを得ない場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
  • 公表の時期・方法:懲戒処分を行った後速やかに行う。方法は、事案の内容及び処分内容に応じて記者発表又は資料提供による。
  • 施行日:平成29年4月28日(施行日以降の懲戒処分に適用)

お問い合わせ先

総務部 職員課
電話番号 0776-20-5250ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:018456