最終更新日:2014年2月1日
住民監査請求
住民監査請求とは
地方自治法第242条の規定に基づき、市民の方が、市の財務に関する行為等について違法又は不当な公金の支出、財産の取得、契約の締結などがあると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
請求できる対象
請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実であって、市に損害を与えるものです。
(1) 違法又は不当な
(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。ただし、(1)の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り請求することはできません。
(2) 違法又は不当に
・公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
・財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
請求をすることができる方
請求できるのは、福井市内に住所を有する方です。
市内に所在する法人も請求することができます。
請求の方法
請求は、所定の書面(請求書)を作成して行うこととなります。
請求書には、違法若しくは不当な行為又は怠る事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
事実証明書の例は、情報公開により開示された公文書の写しや新聞記事などです。
請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
請求書様式(Word形式)
福井市職員措置請求書 市長(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 ※次の事項について具体的に記載してください。 2 請求者 |
(注)縦書きでも結構です。
監査の流れ
監査結果等に不服がある場合
地方自治法第242条の2の規定に基づき、住民訴訟を提起することができます。提起できる場合とその期間(出訴期間)は次のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果や勧告などに不服がある場合(監査を実施しなかった〔請求が却下された〕ことに不服がある場合も含む) | 監査結果や勧告などの内容の通知があった日から30日以内 |
勧告を受けた市長等の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた市長等の執行機関又は職員が措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
お問い合わせ先
監査事務局
電話番号 0776-20-5540 | ファクス番号 0776-20-5750
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:004760