最終更新日:2021年4月1日
景観重要公共施設
公共施設は地域における景観の骨格をなし、地域らしさを表す重要な要素であるため景観に与える影響が大きい施設です。良好な景観を先導する役割を有している、道路、公園、河川、漁港等の公共施設について、当該公共施設管理者との協議・同意に基づき、平成30年度に福井市景観計画において「景観重要公共施設」に位置づけ、整備の際の基準となる「整備に関する事項」及び「占用許可の基準」を定めました。
指定の基本理念
『福井らしい景観』を構成する資源とそれらが調和した美しい景観形成を進めながら、県都福井市としてのシンボル性を高めていくため、特に重点的な景観の整備や保全、演出を行うことが重要となる公共施設を指定します。
景観重要公共施設並びに整備方針及び整備基準
・整備に関する基本的な方針並びに整備方針及び整備基準(「福井市景観計画」P.80~P.97)
・福井市全域における景観重要公共施設 図1(「同計画」P.98)
・福井市都心地区における景観重要公共施設 図2(「同計画」P.99)
・一乗谷地区における景観重要公共施設 図3(「同計画」P.100)
・越前水仙群生地区における景観重要公共施設 図4(「同計画」P.101)
景観重要公共施設の整備に関する事前協議について
福井市景観計画における「景観重要公共施設の整備に関する事項」及び「占用許可の基準」を踏まえ、良好な景観誘導を実施するため、平成30年度に「景観重要公共施設の整備に関する協議の手引き」を策定しました。この手引きは、景観重要公共施設等の整備の際における、公共施設管理者及び占用者と、福井市都市整備課との協議の手続きを示したものです。景観重要公共施設等を整備(工事や外観の変更等)する際には、協議の手引きに基づき、計画・設計段階から福井市都市整備課と協議をお願いします。なお、協議の際は、下記の「協議書」をご提出いただきますようお願いします。
協議の手引き
協議書の様式
※R3.4より協議書の様式が変わりましたのでご注意ください。(㊞マーク削除のみで内容は変わりません)
・景観重要公共施設の整備に関する協議書( WORD形式 PDF形式 )
・景観重要公共施設の占用に関する協議書( WORD形式 PDF形式 )
お問い合わせ先
都市政策部 都市整備課
電話番号 0776-20-5454 | ファクス番号 0776-20-5764
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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