都市計画法第53条許可申請について
都市計画法第53条第1項では、「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、(略)許可を受けなければならない」とされています。
都市計画施設のうち未整備の都市計画道路については、「福井市都市計画情報Webサービス」にて概ねの区域を確認できます。
他の都市計画施設や市街地開発事業の施行区域については、都市計画課までお問い合わせください。
許可の基準
都市計画法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次のいずれかに該当するときは、その許可を行います。
1 当該建築が都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに
適合するものであること。
2 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもので
あると認められること。
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
提出書類
種類 | 内容 | 縮尺 |
建築許可申請書 | 都市計画法第53条第1項の許可申請書 | ― |
付近見取図 |
建築物の敷地の位置が判明できるもの | ― |
位置図 | 敷地内における建築物の位置を表示するもの | 500分の1以上 |
平面図 | 建築物の各階の平面図 | 200分の1以上 |
断面図 | 2面以上の建築物の断面図 | 200分の1以上 |
求積図 | 敷地面積、建築面積及び延べ面積の求積に 必要な寸法、算式を明示したもの |
― |
※上記の書類は正副2部を提出してください。
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