最終更新日:2014年4月1日
事業所から出たごみについて
事業所が排出する全てのごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
- 事業所とは、会社・事務所・飲食店・旅館・店舗・作業所・工場・自営業者・個人商店・学校などを指し、公民を問いません。
- 事業所から出されるごみのうち、産業廃棄物は、市では持込、収集を問わず処理ができません。産業廃棄物の収集運搬や処分ができる事業者に関してはこちらをご覧ください(環境廃棄物対策課のページに移動します)。
- 事業所からのごみも、家庭から出されるごみと同様に燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物に分別してから適正に処理してください。また、積極的にリサイクルに取り組み、資源物は許可業者に回収を依頼してください。
- ごみ排出の助けになるよう『事業系一般廃棄物分け方・出し方ハンドブック』を発行していますのでご活用ください。
ごみの排出方法
事業所から出たごみの処理は、次に掲げるような方法があります。
- 事業者自らが直接処理施設へ持ち込む。
- 市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼して収集してもらう。
- 自治会などのごみステーションに出す。
1事業者自らが直接処理施設へ持ち込む
下記のそれぞれの処理施設に、自ら持ち込んでください。持込を他人に依頼することは、2番目に掲げています許可業者に依頼する方法以外には認められていません。
持込先 |
福井地区、美山地区に所在する事業者 |
越廼地区、清水地域に所在する事業者 |
---|---|---|
燃やせるごみ |
福井市クリーンセンター |
鯖江クリーンセンター |
通常:10キログラム毎に44円(税込) |
10キログラムまで毎に58円(税別) | |
燃やせないごみ |
広域圏清掃センター |
鯖江クリーンセンター |
10キログラムまで毎に330円(税込) |
10キログラムまで毎に58円(税別) |
2市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼して収集してもらう
下記の一般廃棄物収集運搬許可業者にお問い合わせください。収集回数や料金は業者との個別契約になります。
3自治会などのごみステーションに出す
下記のすべての条件に当てはまる場合に限り、自治会などのステーションに出すことができます。ひとつでも満たさない場合は収集できませんのでご注意ください。
- 1ヵ月のごみの排出量が250キログラム(50袋)以下であること。(ただし、1回の排出量は5袋までです。)
- ごみステーションを管理している自治会などの同意を得ること。
- 福井市の事業所用指定袋(赤字印刷・10枚1セット880円(税込)(処分費込み))を使用すること。指定袋の販売店はこちらをご覧ください(収集資源センターのページに移動します)。
- ごみ袋に事業所名を記入すること
また、自治会のステーションの使用にあたっては一般の家庭と同様に正しい分け方・出し方で、排出時間や清掃当番など積極的に自治会に協力をお願いします。
事業所から出る粗大ごみについて
下記のそれぞれの処理施設に、自ら持ち込んでください。
福井地区、美山地区に所在する事業者 |
越廼地区、清水地域に所在する事業者 |
|
---|---|---|
燃やせる 粗大ごみ |
福井市クリーンセンター |
鯖江クリーンセンター 所在地:鯖江市西番町15号11番地 |
燃やせない 粗大ごみ |
広域圏清掃センター |
鯖江クリーンセンター 所在地:鯖江市西番町15号11番地 |
ごみ減量のお願い
福井市では、福井市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画を作成し、市内から排出されるごみの減量化及び適正な処理・処分を進めていますが、ごみの排出量が減少していかない中で、事業所の皆様においてもご協力をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
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