最終更新日:2026年4月1日
事業所から出たごみについて
事業所が排出するごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
事業所が排出するごみには、産業廃棄物と事業系一般廃棄物があり、それぞれ処理に係る委託が可能な業者や必要な手続きが異なります。
- 事業所とは、「会社、事務所、飲食店、旅館、作業所・工場、自営業者、個人事業主、学校など」を指し、公民を問いません。
- 事業所から出るごみも、適正に分別し、紙類などの資源化できるものは、積極的にリサイクルしてください。
- 事業活動で生じる廃プラスチック類、金属、ガラスなどは、ほとんどの場合、産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物の処理
- 産業廃棄物の処理に応じた許可がある産業廃棄物処理業者に、処理を委託してください。
- 産業廃棄物についての説明は、こちらをご覧ください。(環境廃棄物対策課のページにリンクします)
事業系一般廃棄物の処理
- 事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法で、適正に処理してください。
1.事業者自らが直接処理施設へ持ち込む
- 下記のそれぞれの処理施設に、自ら持ち込んでください。
- 各施設の概要(受入日時、料金等)については、各施設のホームページで確認してください。
- 産業廃棄物は、搬入できません。
- 事業活動で生じる廃プラスチック類、金属、ガラスなどは、ほとんどの場合、産業廃棄物に該当します。
【搬入施設】
- 福井市クリーンセンター(住所:福井市寮町50号」41番地、電話:0776-53-8999)
〔搬入できるごみ〕:燃やせるごみ、燃やせる粗大ごみ
- 福井坂井地区広域圏清掃センター(住所:あわら市笹岡33号3番地の1、電話:0776-74-1314)(新しいウインドウが開きます)
〔搬入できるごみ〕:燃やせないごみ、燃やせる粗大ごみ、燃やせない粗大ごみ
2.市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼して収集してもらう
- 市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に、依頼してください。(環境廃棄物対策課のページにリンクします)
- 収集回数や料金は、業者との個別契約になります。
3.自治会などのごみステーションに出す
下記のすべての条件を満たした場合に限り、自治会などのステーションに出すことができます。
- 排出するごみの性状が、一般の家庭から排出されるごみと、同等であること。
- 1ヵ月のごみの排出量が250キログラム(50袋)以下であること。(ただし、1回の排出量は5袋まで)
- ごみステーションを管理している自治会などの同意を得ること。
- 福井市の事業所用指定袋(赤色印刷・10枚1セット880円(税込)(処分費込み))を使用すること。
※指定袋の販売店はこちらをご覧ください(収集資源センターのページにリンクします)。 - ごみ袋に事業所名を記入すること

自治会のごみステーションの使用する際のお願い
- 一般の家庭と同様に、分別してください。
- 自治会のごみステーションの使用ルール(排出時間 等)を守り、清掃当番などに積極的に協力をお願いします。
ごみ減量のお願い
福井市では、事業所から排出されるごみの削減と資源化を進めるための施策を展開しています。ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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