ホーム くらし届出・証明住民異動の届出転出届(福井市から他市区町村への引越し)

最終更新日:2021年4月1日

転出届(福井市から他市区町村への引越し)


住所変更の窓口の混雑について

福井市から他市区町村へ引越しをされる方

お引越し日が決まった時から、お引越しをした日の14日後までに、福井市に届出をしてください。

お手続きの後、福井市から転出証明書を交付します。その証明書をお持ちになって、お引越し先の市区町村にて転入手続きをしてください。

・お引越しする方の中に、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、転出証明書は交付されません。福井市でのお手続きの後、そのカードを持参してお引越し先の市区町村にて転入手続きをしてください。

お手続きの場所

窓口に来庁

本庁(市民課5番窓口)または各連絡所

受付時間:平日8時30分~17時00分

郵便で申請

転出届(市外へ引っ越しされる方)の郵便申請

マイナポータル(オンライン)

引越しワンストップサービスを利用した転出届出

※各サービスセンターやFAXでは受付できませんので、ご注意ください。
連絡所・サービスセンターのご案内

届出できる方

「異動する本人」または「福井市で同一住所に住んでいる同じ世帯の方」、「法定代理人」です。

上記以外の方が代理で届出する場合は、本人が直筆した代理人選任届(委任状)が必要となります。同一住所でも別世帯のときは、委任状が必要です。

届出に必要なもの

住民異動届

●住民異動届

住民異動届(PDF形式 352キロバイト)  住民異動届(エクセル形式 xlsx 45キロバイト)

窓口に設置してあるもの、あるいはこのページからダウンロードした届出書に記入してください。
※本庁では、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していただくと、現在の住所、氏名などを届出書に出力することができる、申請書作成支援システムを利用することもできます。

異動する本人、福井市の住所で異動者と同じ世帯の方、法定代理人が届出する場合

●届け出る方の本人確認書類
●異動するすべての方の印鑑登録証(カード)(所有者のみ)
●法定代理人の場合は、上記書類のほか、登記事項証明書、戸籍謄本等  

代理人が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類 
●異動するすべての方の印鑑登録証(カード)(所有者のみ)

海外に転出する場合でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

●上記のほかに、異動するすべての方のマイナンバーカード(個人番号カード)

住所異動に関連する手続き

 これまで福井市で受けて来られた各種制度につきましても、転出の際には手続きが必要となります。

 国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険など、一部の手続きにつきましては、市民課横の総合窓口にてワンストップで手続きすることができます。児童手当や子ども医療、各種医療費助成、市営住宅、市立小中学校などは、それぞれの課にて手続きしていただくことになります。

 持ち物など詳しくは、市民サービス推進課のページをご参照ください。

その他

・印鑑登録は転出(予定)日をもって登録が抹消されます。
・転出届出以降は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる、福井市のコンビニ交付サービスは利用できなくなります。お引越し先の市区町村がコンビニ交付サービスを実施しているか、いつからサービスを利用できるかは、お引越し先の市区町村に問い合わせてください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(住民係)
電話番号 0776-20-5287ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:016179