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最終更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭等医療費助成の振込金額が、領収書と違うとき


質問

ひとり親家庭等医療費助成の振込金額が、領収書と違うとき

回答

次のような理由により、振込額が医療機関に支払った額と異なる場合がありますので、今一度ご確認ください。

受給者証を見せずに受診した病院はありませんか?

受給者証を見せずに受診した場合は、すみやかに、受診した医療機関にマイナ保険証等と受給者証を提示してください。また、領収書をお持ちの場合は、「払い戻しの手続き」と同様にこども政策課へ直接助成金の請求をすることもできます。

保険診療外のものは含まれていませんか?

薬の容器代、洗濯料、検診料、文書料、入院時差額室料など、領収書に「保険診療外」、「全額自己負担分」と書かれているものは、助成の対象とはなりません。

高額療養費や家族療養附加金に該当していませんか?

入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から払い戻し(高額療養費や家族療養附加金)が受けられる場合があります。こうした払い戻し分は差し引いての助成となります。

受給者証の有効期限は切れていませんか?

更新手続きがまだの場合には、すみやかに手続きを行ってください。
(病院の領収書をお持ちの場合は、更新手続きの際にお持ちください。)

加入健康保険などの変更の手続きはお済みですか?

社会保険各法における加入健康保険が変わったときなどには、こども政策課へも変更の手続きが必要です。(マイナ保険証の登録済みの場合は手続き不要)

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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