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最終更新日:2014年2月6日

ひとり親家庭等医療費助成の振込金額が、領収書と違うとき


質問

ひとり親家庭等医療費助成の振込金額が、領収書と違うとき

回答

次のような理由により、振込額が医療機関に支払った額と異なる場合がありますので、今一度ご確認ください。

受給者証を見せずに受診した病院はありませんか?

まだの場合は、すみやかに、受診した医療機関に健康保険証と受給者証を提示してください。また、領収書をお持ちの場合は、「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子ども福祉課へ直接助成金の請求をすることもできます。

医療機関への支払いはお済ですか?

まだの場合は、医療機関への支払いを済ませたあと、領収書を添えて「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子ども福祉課へ直接医療費の請求をしてください。

保険診療外のものは含まれていませんか?

薬の容器代、洗濯料、検診料、文書料、入院時差額室料など、領収書に「保険診療外」、「全額自己負担分」と書かれているものは、助成の対象とはなりません。

高額療養費や家族療養附加金に該当していませんか?

入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から払い戻し(高額療養費や家族療養附加金)が受けられる場合があります。こうした払い戻し分は差し引いての助成となります。

受給者証の有効期限は切れていませんか?

更新手続きがまだの場合には、すみやかに手続きを行ってください。
(病院の領収書をお持ちの場合は、更新手続きの際にお持ちください。)

健康保険証などの変更の手続きはお済みですか?

健康保険証などが変わったときには、子ども福祉課へも変更の手続きが必要です。

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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