最終更新日:2013年11月19日
母子・父子家庭に対しての手当はありますか?
質問
母子・父子家庭に対しての手当はありますか?
回答
離婚や死亡などにより父親または母親がいない18才に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者の申請に基づき、児童扶養手当が支給されます。(児童扶養手当には所得制限があります。)
なお、児童が、一定以上の障害のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
《手当額》
全部支給 月額41,140円
一部支給 月額41,130円から9,710円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当金額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
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