ホーム よくある質問届出・証明軽自動車の申告フォークリフトやトラクター等について、敷地内だけで使用し道路は走行しないのですが、ナンバーを取得する必要がありますか?

最終更新日:2019年12月1日

フォークリフトやトラクター等について、敷地内だけで使用し道路は走行しないのですが、ナンバーを取得する必要がありますか?


質問

フォークリフトやトラクター等について、敷地内だけで使用し道路は走行しないのですが、ナンバーを取得する必要がありますか?

回答

道路走行の有無を問わず、フォークリフトやトラクターなどは小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象となるものであり、ナンバープレートは「課税標識」としての意味を持つものです。

該当する車両の所有者は必ず登録の申告を行い、交付されたナンバープレートを車両に取り付けてください。

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