最終更新日:2019年12月1日
フォークリフトやトラクター等について、敷地内だけで使用し道路は走行しないのですが、ナンバーを取得する必要がありますか?
質問
フォークリフトやトラクター等について、敷地内だけで使用し道路は走行しないのですが、ナンバーを取得する必要がありますか?
回答
道路走行の有無を問わず、フォークリフトやトラクターなどは小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象となるものであり、ナンバープレートは「課税標識」としての意味を持つものです。
該当する車両の所有者は必ず登録の申告を行い、交付されたナンバープレートを車両に取り付けてください。
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