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最終更新日:2019年12月1日

軽自動車やバイクの登録(廃車)の手続きを、市役所で行うことはできますか?


質問

軽自動車やバイクの登録(廃車)の手続きを、市役所で行うことはできますか?

回答

福井市役所で登録や名義変更、廃車の手続きができるのは、排気量125cc以下の原動機付自転車ならびにフォークリフトやトラクターなどの小型特殊自動車です。 

車種

標識の色

排気量

(定格出力)

備 考

原付1種

~50cc

(~0.6kw)

 

原付2種乙

50cc超~90cc

(~0.8kw)

 

原付2種甲

90cc超~125cc

(0.8kw超)

 

ミニカー

20cc超~50cc

(0.25kw超~0.6kw)

次の条件をすべて満たすもの
(1)三輪以上のもの
(2)車室を備え(屋根付三輪を除く)、又は
輪距が0.5メートルを超えるもの

小型特殊自動車

(農耕作業用)

制限なし

最高速度35km/h未満

(農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えているもの)

小型特殊自動車

(その他)

制限なし

最高速度15km/h以下
長さ4.7メートル以下 幅1.7メートル以下 高さ2.8メートル以下

※小型特殊自動車の備考欄にある要件について、それらを一つでも超えている車両は「大型特殊自動車」となります。大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。

原付以外のバイクや4輪の軽自動車に関する手続窓口、および市役所での手続きに必要なものにつきましては、関連記事をご参照ください。

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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