最終更新日:2019年12月1日
軽自動車やバイクの登録(廃車)の手続きを、市役所で行うことはできますか?
質問
軽自動車やバイクの登録(廃車)の手続きを、市役所で行うことはできますか?
回答
福井市役所で登録や名義変更、廃車の手続きができるのは、排気量125cc以下の原動機付自転車ならびにフォークリフトやトラクターなどの小型特殊自動車です。
車種 |
標識の色 |
排気量 (定格出力) |
備 考 |
原付1種 |
白 |
~50cc (~0.6kw) |
|
原付2種乙 |
黄 |
50cc超~90cc (~0.8kw) |
|
原付2種甲 |
桃 |
90cc超~125cc (0.8kw超) |
|
ミニカー |
青 |
20cc超~50cc (0.25kw超~0.6kw) |
次の条件をすべて満たすもの |
小型特殊自動車 (農耕作業用) |
緑 |
制限なし |
最高速度35km/h未満 (農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えているもの) |
小型特殊自動車 (その他) |
緑 |
制限なし |
最高速度15km/h以下 |
※小型特殊自動車の備考欄にある要件について、それらを一つでも超えている車両は「大型特殊自動車」となります。大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
原付以外のバイクや4輪の軽自動車に関する手続窓口、および市役所での手続きに必要なものにつきましては、関連記事をご参照ください。
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お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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