最終更新日:2024年3月1日
離婚届について教えてください。
質問
離婚届について教えてください。
回答
次の事項にご注意いただき、届出してください。※婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
届出人
- 協議離婚 離婚をしようとする夫婦
- 裁判離婚 裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります)
届出先
- 届出人の本籍地、または住所地の市区町村役場
届出期間
- 協議離婚 無し
- 裁判離婚 調停の成立、審判の確定、和解の成立、請求の認諾、判決の確定の日を含めて10日以内(届出期間を過ぎた場合、相手方からも届出ができます。)
必要なもの
- 離婚届
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなどの官公署が発行した顔写真つきの身分証明書等)
- 調書・審判書・確定証明書の謄本(裁判による離婚の場合にのみ必要)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
※ 証人欄も同様です。
※ 押印があっても届出は可能です。
※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
離婚届にともなう必要な手続き
- 住民移動届(離婚にともない住所や世帯主をを変更する方のみ。ただし、住民異動届の受付は、平日の業務時間内に限ります。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の表面記載事項の変更(住所や氏名が変わった方のみ)
- 国民健康保険被保険者証の変更(住所や氏名が変わった方のみ)
受付場所
- 市民課4番窓口(戸籍係)
- 各連絡所(川西・森田・東足羽・殿下・国見・美山・越廼・清水)
問い合わせ先
- 市民課戸籍係 電話番号:0776-20-5288
関連リンク
お問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表) | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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