最終更新日:2024年3月1日

離婚届


離婚届の手続き

裁判によらず、お話し合いで離婚(協議離婚)する方は、成人二人に証人になってもらい、離婚届を提出してください。裁判所で離婚が成立した方は、成立日を含めて10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を添付して離婚届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

届出人 協議離婚:離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚):裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります)
離婚届を持参される方は、代理の方でも構いません。
届出先
届出時期

協議離婚:無し
裁判離婚:調停の成立、審判の確定、和解の成立、請求の認諾、判決の確定の日を含めて10日以内に申立人が行う。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。

必要書類等
  • 離婚届
  • 本人確認できるもの
    (運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどの官公署が発行した顔写真つきの身分証明書等)
  • 裁判離婚:
    調停調書の謄本、審判書の謄本および確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本および確定証明書

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
※ 証人欄も同様です。
※ 押印があっても届出は可能です。
※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。 

離婚届にともなう必要な手続き

手続き

問合せ先

  • 住民異動届
    (離婚にともない住所や世帯主を変更する方のみ。ただし、住民異動届の受付は、平日の業務時間内に限ります。)

市民課
本館1階
0776-20-5287

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の表面記載事項の変更
    (住所や氏名が変更になる方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証の変更
    (住所や氏名が変更になる方、扶養家族でなくなる方)
保険年金課
本館2階
0776-20-5383
  • 年金手帳・年金受給者の変更届
    (住所や氏名が変更になる方、扶養家族でなくなる方 )

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:001591