最終更新日:2024年3月1日
離婚届
離婚届の手続き
裁判によらず、お話し合いで離婚(協議離婚)する方は、成人二人に証人になってもらい、離婚届を提出してください。裁判所で離婚が成立した方は、成立日を含めて10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を添付して離婚届を出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人 | 協議離婚:離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚):裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります) ※離婚届を持参される方は、代理の方でも構いません。 |
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届出先 | |
届出時期 |
協議離婚:無し |
必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 証人欄も同様です。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。 |
離婚届にともなう必要な手続き
手続き |
問合せ先 |
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市民課 |
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保険年金課 本館2階 0776-20-5383 |
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お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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