最終更新日:2026年3月26日
離婚届
離婚届の手続き
裁判によらず、お話し合いで離婚(協議離婚)する方は、成人二人に証人になってもらい、離婚届を提出してください。裁判所で離婚が成立した方は、成立日を含めて10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を添付して離婚届を出してください。
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
| 届出人 | 協議離婚:離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚):裁判を提起した人等、夫婦のどちらか(判決内容等により届出人が決まります) ※離婚届を持参される方は、代理の方でも構いません。 |
|---|---|
| 届出先 | |
| 届出時期 |
協議離婚:無し |
| 必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 証人欄も同様です。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、 二重線にかかるように署名してください。 |
離婚後の子の養育に関する民法改正について
詳しくは法務省のウェブページやパンフレットを御覧ください。
法務省ウェブページ(外部リンク)
民法等改正法パンフレット(PDF形式 2,900キロバイト)
■令和8年3月31日までに届出する場合
改正前の届書(以下「旧様式」という。)に記入して届出をしてください。
夫婦に未成年の子がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決め、 「未成年の子の氏名」欄に記入してください。親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません。
■令和8年4月1日以降に届出する場合
【未成年の子がいる方】
夫婦に未成年の子がいる場合、共同親権とすることも単独親権とすることもできます。
ア すでに旧様式に記載済みの方
➡「別紙」様式を記入し、記載済みの離婚届と併せて届出をしてください。
イ これから離婚届を記入される方
➡改正後の様式に記入して届出をしてください。市民課4番窓口、各サービスセンター及び各連絡所でお渡しします。
【未成年の子がいない場合】
ア すでに旧様式に記載済みの方
➡そのままご使用いただけます。
イ これから離婚届を記入される方
➡改正後の様式に記入して届出をしてください。市民課4番窓口、各サービスセンター及び各連絡所でお渡しします。
離婚届にともなう必要な手続き
| 手続き |
問合せ先 |
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市民課 |
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保険年金課 本館2階 0776-20-5383 |
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お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001591