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最終更新日:2021年8月24日

市民税・県民税の申告をしなくてもよいのはどういう場合ですか?


質問

市民税・県民税の申告をしなくてもよいのはどういう場合ですか?

回答

主に次の場合には、申告の必要はありません。

  1. 給与所得または公的年金等に係る所得のみの人で、勤務先から年末調整済の支払報告書が提出されている人や、年金の支払者から支払報告書が提出されている人。ただし、公的年金等に係る所得のみの人でも、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受けようとする場合は、申告をすることができます。
  2. 所得税の確定申告をする人。

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