ホーム > 健康・福祉・保険 > 国民健康保険・国民年金 > 国民健康保険の各種給付 > 高額医療・高額介護合算制度について
最終更新日:2014年12月22日
高額医療・高額介護合算制度について
医療保険ごとの世帯を単位として、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給される場合があります。ただし、限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給しません。
高額医療・高額介護合算の自己負担限度額について
平成30年8月からの高額医療・高額介護合算の自己負担限度額は、その世帯の国保加入者の所得や年齢などにより、下記のように決められています。
基礎控除(33万円)後の総所得金額等 | 限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 (※1) | 34万円 |
※1 住民税非課税世帯とは、同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の世帯。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2(※2) | 31万円 |
低所得1(※3) | 19万円 |
※1、2、3 70歳以上の所得区分について詳しくは、高額療養費の自己負担限度額についてをご覧ください。
計算上の注意
○70歳未満の人は、同一診療月の診療科ごと、入院・外来別で21,000円以上の自己負担額が合算対象となります。
〇医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
○食費や居住費、差額ベッド代、高額療養費・高額介護サービス費として返還された分、介護保険居宅サービス利用における支給限度額を超える自己負担分などは含みません。
申請手続き
福井市国民健康保険に加入している人
対象となる人には、各年度ごとに通知する予定です。通知が届いたら、保険年金課(市役所本館2階)で申請してください。
ただし、市町村を超えて転居した人や、他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療制度に変更した人などには、通知できない場合があります。通知が届かない場合でも、該当すると思われる人は申請してください。
社会保険などの被用者保険に加入している人
各年7月31日時点で加入している介護保険者(市町村の介護保険担当窓口)へ自己負担額証明書の交付申請をしてください。申請した人には証明書が発行されますので、証明書が届いたら、各年7月31日時点で加入している医療保険者へ高額医療・高額介護合算療養費を申請してください。
医療費助成(重度障害者(児)医療費助成等)を受給している人へ
医療費助成を受給している人は、高額介護合算療養費の医療分と重複して受給することになるため、重複分については支給しませんのでご了承ください。ただし、介護分の支給があるため、高額介護合算療養費の申請は必要です。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:007539