ホーム 健康・福祉・保険健康・予防・医療予防接種令和8年度 高齢者肺炎球菌感染症の定期接種

最終更新日:2024年10月1日

令和8年度 高齢者肺炎球菌感染症の定期接種


 令和8年4月1日より、高齢者肺炎球菌の定期接種に使用するワクチンは、より高い効果や持続性が期待される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)へ変更になりました。

 ワクチンの変更に伴い、令和8年4月1日からワクチン価格が変更になります。すでに予診票が届いている方でまだ接種していない方は、66歳の誕生日の前日まで接種が可能ですが、4月1日以降に接種される場合は変更後のワクチンとなり、見直し後の自己負担額となりますので、ご留意ください。

肺炎球菌とワクチンについて

〇肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻やのどの奥に菌が常在しているとされます。

〇肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。

〇肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあります。

対象年齢

1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障がい、または、ヒト免疫不全ウィルスにより免疫機能に障がいを有し、身体障害者手帳1級程度の方
※2.に該当する方は申し出が必要です。

通知時期

65歳の誕生日の翌月上旬に予診票をお送りします。
 
※転入された方で対象となる方は、健康管理センターにお問い合わせください。

接種ワクチン

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

接種回数

1回

接種期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

※この期間を過ぎると、全額自己負担での接種となりますのでご注意ください。

自己負担金

自己負担金 5,400円(生活保護受給者及び中国残留邦人の方は無料) 

接種時の持ち物

1.予診票

2.自己負担金

3.マイナ保険証

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の効果と副反応について

 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、PCV20は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防するという研究結果があります。

(※)侵襲性感染症:本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症

 主な副反応は接種後に接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。頻度は不明ですが、まれに接種後約30分以内に出現するワクチンに対してのアレルギー反応である、ショック、アナフィラキシー(たくさんの汗、ひどいじんましん、顔の腫れ、はきけ、呼吸困難等)、けいれん(熱性けいれん含む)、血小板減少性紫斑病 がみられることがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。

予診票について

 対象の方で予診票を紛失した場合などは、再交付をいたします。希望される方は、市健康管理センターへお越しください。

※ 来所が困難な方は、下記の必要書類を市健康管理センターへ送付してください。申請書到着後、1週間程度で予診票をお送りいたします。

予診票交付申請書(様式)(PDF形式 204キロバイト)

予防接種済証を紛失された方へ

肺炎球菌予防接種済証を紛失した方については、「予防接種の記録」を発行いたします。

希望される方は、個人情報交付申請書をご記入の上、身分証のコピー(運転免許証や保険証など)を付けて健康管理センターへお送りください。

個人情報交付申請書(高齢者肺炎球菌)(PDF形式 77キロバイト)

リーフレットおよびQ&A

高齢者用肺炎球菌ワクチンリーフレット(厚生労働省 被接種者向け)(PDF形式 1,182キロバイト)

  厚生労働省 高齢者肺炎球菌ワクチンQ&A(新しいウインドウが開きます)

指定医療機関

  令和8年度 高齢者肺炎球菌感染症定期接種 指定医療機関一覧(PDF形式 411キロバイト)

予防接種による健康被害救済制度について

●定期の予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は、法律に定められた救済制度(健康被害救済制度)があります。制度の利用を申し込むときは、福井市健康管理センターにご相談ください。(制度を利用するためには、一定の条件があります)。

 ※詳細は、厚生労働省HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

●接種期間を過ぎて接種をする場合は、任意接種(予防接種法に基づかない接種)として取扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

指定医療機関の方へ

副反応報告については、予防接種副反応疑い報告についてを御覧ください。


<下記の様式については、ダウンロードしてご利用ください。> 

【別紙様式1】予防接種延期報告書

「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリ(新しいウインドウが開きます)(国立感染症研究所ホームページ)

(報告先:(独)医薬品医療機器総合機構 FAX番号:0120-176-146)

予防接種における間違いを防ぐために 厚生労働省 2025年4月改訂版(PDF形式 2,278キロバイト)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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