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最終更新日:2024年4月1日

長期にわたる疾病等のため、定期予防接種を受けられる対象年齢を過ぎてしまった方へ


次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎていても、定期の予防接種として接種できます。ただし、一部年齢制限があります。

  1. インフルエンザを除く、定期予防接種について接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合
  2. 定期予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌ワクチンは1年以内)に接種する場合。ただし、BCGは4歳に達するまで、4種混合、5種混合は15歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間であること。

※長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

  • ・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったこと
  • ・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の 
  •  機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
  • ・上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと
  • ・臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  • ・災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限
  •  る。)等、定期接種実施要領(国)に準ずる
  • ・対象となる疾病の一覧はこちらです。

上記の要件に該当し、接種を希望される方は、事前にこども家庭センターへご連絡の上、長期療養後における疾病等の定期予防接種実施申請書(医師記入欄あり)をご提出ください。
※高齢者肺炎球菌ワクチンについては、事前に福井市健康管理センターへご連絡の上、長期療養後における疾病等の定期予防接種実施申請書(医師記入欄あり)をご提出ください。

  長期療養後における疾病等の定期予防接種接種申請様式(様式1)   

   申請から報告までの流れ(ワード形式 docx 54キロバイト)

お問い合わせ先

こども未来部 こども家庭センター
電話番号 0776-20-5337
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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