最終更新日:2025年11月7日
予防接種の健康被害救済制度
| 目次 |
| 概要 |
| 給付の種類 |
| 請求から給付までの流れ |
| 新型コロナ予防接種にかかる健康被害について |
| 新型コロナ予防接種(臨時接種 )にかかる健康被害救済制度の状況 |
| 問い合わせ先 |
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれであるものの、健康被害をなくすことはできないことから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
【参考】予防接種後健康被害救済制度パンフレット
給付の種類
| 種類 | |
| 医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
| 障がいが残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
| 亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
請求から給付までの流れ

健康被害救済にかかる書類は、市健康管理センターへご提出いただく必要があります。なお、書類については、症状や状況において変わりますので、まずは市健康管理センターへお問い合わせください。
本市では、ご提出いただいた資料等を国へ提出します。
国では、その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
なお、本制度の対象者は、定期接種と臨時接種となります。
これら以外の任意接種で健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります。
【参考】医薬品副作用被害救済制度(新しいウインドウが開きます)
新型コロナ予防接種にかかる健康被害について
新型コロナ予防接種は、令和6年3月末まで予防接種法に基づく「臨時接種」として実施していましたが、令和6年10月以降は予防接種法に基づく「定期予防接種」として接種を開始しました。
新型コロナワクチン接種にかかる救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なるため、注意が必要です。

新型コロナ予防接種(臨時接種 )にかかる健康被害救済制度の状況
全国と福井市の審査状況(令和7年11月7日 現在 )
| 進達件数 | 審査結果 | 審査結果待ち | ||
| 認定 | 否認 | |||
| 全国 | 14,381 | 9,338 | 4,161 | - |
| 福井市 | 29 | 17 | 6 | 6 |
全国の審査状況の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
・厚生労働省「疾病・障害認定審査会の審議結果等について」(令和元年9月27日~令和6年6月10日まで)<外部リンク>
・厚生労働省「疾病・障害認定審査会の審議結果等について」(令和6年6月17日以降)<外部リンク>
問い合わせ先
[定期予防接種・臨時接種 ]:市健康管理センター
受付時間
午前8時30分から正午(月曜日から木曜日 ただし年末年始・祝日を除く)
電話番号
0776-28-1256(必ず事前にご連絡ください)
FAX番号
0776-28-3747
[任意接種]:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
詳しくは「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256 | ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:070410