最終更新日:2024年8月30日
新型コロナワクチンの健康被害救済制度
目次 |
概要 |
「臨時接種」・「定期接種」の救済制度 |
「任意接種」の救済制度 |
「臨時接種」にかかる救済制度の状況 |
ワクチンを接種したことによって引き起こされる副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残ったりするなどの健康被害が生じた場合は、救済制度があります。
健康被害が生じたきっかけとなった接種が、「臨時接種」・「定期接種」であるか「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。
●新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは
令和6年3月31日までに実施された接種
●新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは
市が発行した予診票を使って受けた、以下の(1)(2)両方に該当する接種
(1)接種期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日
(2)対象者:以下の1.2.3.いずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方
- 60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
●新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは
上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種
「臨時接種」・「定期接種」の救済制度
予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度
問い合わせ先
福井市健康管理センター
受付時間
午前8時30分から正午(月曜日から木曜日 ただし年末年始・祝日を除く)
電話番号
0776-28-1256(必ず事前にご連絡ください)
FAX番号
0776-28-3747
制度については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」
「任意接種」の救済制度
問い合わせ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
詳しくは「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご覧ください。
「臨時接種」にかかる健康被害救済制度の状況
全国と福井市の審査状況について
進達件数 | 審査結果 | 審査結果待ち | ||
認定 | 否認 | |||
全国 | 12,480 | 8,501 | 2,689 | - |
福井市 | 22 | 15 | 6 | 1 |
全国の審査状況の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保健総務課
電話番号 0776-20-5549 | ファクス番号 0776-20-5726
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30から17時15分
ページ番号:070410