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最終更新日:2024年4月24日
介護給付費算定に係る体制に関する届出について
新規の指定申請や介護給付費算定に係る体制に変更があった場合は、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』を担当課へ提出してください。
※加算区分を変更する場合や加算要件を満たさなくなった場合も、速やかに届出をお願いします。
※特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売は不要です。
※みなし指定となる事業者も、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制に関する届出については、サービス区分ごとに加算算定開始月や添付書類が異なりますので、下記を参照のうえ提出してください。
- 居宅サービス・施設サービスに関する届出様式
- 地域密着型サービスに関する届出様式
- 居宅介護支援に関する届出様式
- 介護予防支援に関する届出様式
- 介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出様式
- 介護職員等処遇改善加算についてはこちら
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
加算の算定開始時期
サービス区分 |
届出受理日 |
加算算定開始月 |
---|---|---|
|
毎月15日以前 |
翌月 |
毎月16日以降 |
翌々月 |
|
|
届出受理日が月の初日 |
当該月 |
届出受理日が月の初日以外 |
翌月 |
居宅サービス・施設サービスの介護給付費算定に係る体制に関する届出(令和6年6月算定分から)
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)
※介護予防サービスの場合は(別紙1-2-2) - 添付書類
※以下の「各サービスにおける添付書類一覧」を参照してください。
各サービスにおける添付書類一覧
※今後発出される厚生労働省のQ&A等の内容によっては、追加で添付書類を求める場合があります。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
添付書類に用いる様式
- 別紙様式一覧
- 高齢者虐待防止措置実施に係る届出書(別添)
- 業務継続計画策定に係る届出書(別添)
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
- 従事者名簿(加算様式6-14)
- 理学療法、作業療法または言語聴覚療法の施設基準に係る届出書(加算様式7-14)
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制に関する届出(令和6年6月算定分から)
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)
- 添付書類
※以下の「各サービスにおける添付書類一覧」を参照してください。)
各サービスにおける添付書類一覧
※今後発出される厚生労働省のQ&A等の内容によっては、追加で添付書類を求める場合があります。
添付書類に用いる様式
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
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