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最終更新日:2016年3月2日

高額医療合算介護(予防)サービス費について


高額医療合算介護(予防)サービス費とは

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

  • 医療保険ごとの世帯を単位として、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額分を支給します。 
  • このとき、介護保険者から支給されるのが、「高額医療合算介護サービス費」または「高額医療合算介護予防サービス費」です。
  • ただし、超えた金額が500円以下の場合は支給しません。

対 象

医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯
  • 同じ家に住む家族であっても、各年7月31日時点で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに別々に計算します。
  • 食費、居住費、差額ベッド代、高額療養費や高額介護サービス費として返還された分や、介護保険居宅サービス利用における支給限度額を超える自己負担分は含みません。

自己負担限度額(平成29年8月から平成30年7月支払分)

 

所得区分

後期高齢者医療制度
+介護保険

被用者保険または

国民健康保険+介護保険

(70~74歳の人がいる世帯)

被用者保険または

国民健康保険+介護保険

(70歳未満の人がいる世帯)

現役並み所得者

(上位所得者)

67万円

67万円

212万円

141万円

一般

56万円

56万円

67万円

60万円

低所得者2

31万円

31万円

34万円

低所得者1

19万円

19万円

所得区分については、加入している医療保険担当窓口にお問い合わせください。

支給を受けるには

支給を受けるためには、申請が必要です。

加入している医療保険によって、申請方法が異なります。

福井市国民健康保険または後期高齢者医療制度(福井県)に加入している人
  • 福井市保険年金課窓口(市役所本館2階)で申請してください。
  • 後期高齢者医療制度に加入している人は、福井県後期高齢者広域連合でも申請できます。
  • ただし、市町村を越えて転居した人や、医療保険に変更があった人は、他市町村等でも申請が必要です。
  • 詳しくは、加入している医療保険者に問い合わせてください。
被用者保険(健康組合、共済組合等) に加入している人
  • 各年7月31日時点で加入している介護保険者(市町村の介護保険担当窓口)へ自己負担額証明書の交付申請をしてください。
  • 申請した人には証明書を発行しますので、各年7月31日時点で加入している医療保険担当窓口へ高額医療・高額介護合算療養費の支給を申請してください。
  • 詳しくは、介護保険者または加入している医療保険者に問い合わせてください。 

問い合わせ先

  • 福井市役所 介護保険課(市役所 別館2階)電話番号0776-20-5715
  • 福井市役所 保険年金課(市役所 本館2階)電話番号0776-20-5383
  • 福井県後期高齢者医療広域連合(福井県自治会館5階)電話番号0776-54-6330

その他の軽減制度

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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