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最終更新日:2010年10月1日

子ども医療費助成の振込額が合わないとき


「振込額が合わない」と思ったときには

次のような理由により、振込額が医療機関に支払った額と異なる場合がありますので、今一度ご確認ください。その他疑問点や不明な点があれば、子ども福祉課にお問い合わせください。

受給者証を見せずに受診した病院はありませんか?

見せていない場合は、速やかに受診した医療機関に健康保険証と受給者証を提示してください。また、領収書をお持ちの場合は、「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子ども福祉課へ直接助成金の請求をすることもできます。

保険診療外のものは含まれていませんか?

薬の容器代、健康診断料、予防接種料、文書料、入院時差額ベット代など、領収書に「保険診療外」、「全額自己負担分」などと書かれているものは、助成の対象とはなりません。

高額療養費や家族療養附加金に該当していませんか?

入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から払い戻し(高額療養費や家族療養附加金)が受けられる場合があります。こうした払い戻し分は、差し引いて助成しています。

医療機関への支払いはお済ですか?

支払っていない場合(一部未納含む)は、医療機関への支払いを済ませた後、領収書を添えて、「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子ども福祉課へ直接医療費の請求をしてください。
また、支払いが遅れた場合は、振込みも遅れる場合があります。

受給者証の有効期限は切れていませんか?

有効期限は、中学3年生の3月31日までです。 

福井市から転出していませんか?

有効期限は、転出確定日(転出先の住民となった日)の前日までです。転出確定日以降に受給者証を提示してしても、助成の対象になりません。

健康保険証などの変更の手続きはお済みですか?

健康保険証などが変わったときには、子ども福祉課へも変更の手続きが必要です。

お問い合わせ先

福祉部 子ども福祉課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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