最終更新日:2026年1月5日
子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度について
高校3年生相当(18歳の年度末)までのお子様の医療費を助成する制度です。
・子ども医療費受給者証がオンラインで申請できるようになりました!
お手持ちのスマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請可能です。
窓口での書面手続きが不要となり、いつでもどこからでも便利なオンライン申請ができます! 手続きに必要な添付データが揃ってから申請してください。
※県外の医療機関を受診した場合、県内の医療機関で受給者証を掲示されなかった場合の医療費の払い戻しについては、オンライン申請の対象外です。窓口または郵送で申請してください。
・令和7年1月1日受診分から自己負担金を無償化しました。
助成対象者
福井市に住民登録があり、健康保険に加入している高校3年生相当(18歳の年度末)までのお子様
【下記の方は子ども医療費助成の対象ではありません】
・健康保険に加入していないお子様
・ひとり親家庭等医療、重度障害者(児)医療費等の助成を受けているお子様
・生活保護を受けているお子様
・児童福祉施設(乳児院など)に入所しているお子様
受給者証交付申請
出生や転入などで、お子様が福井市に住民登録されましたら、受給者証の交付申請を行ってください。
窓口で手続きの場合は、下記の必要なものが揃っていない場合でも申請可能です。出生・転入の手続後、速やかに申請を行ってください。
(例:出生した子の健康保険加入手続きが完了していない場合、まず仮申請をしていただき、後日、加入健康保険情報の確認後に受給者証の発行となります)
【交付申請(受給資格登録)に必要なもの】
子ども医療費受給者証交付申請書(ワード形式 docx 41キロバイト)- お子様の健康保険の資格情報(保険者、加入者、記号・番号、被保険者)がわかるもの(こちらの見本をご覧ください)
- 医療費の振込先(申請者の普通預金口座)のわかるもの
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子手帳(出生届出済証明ページ)の写し(出生の場合のみ※)
(※)里帰り出産等により福井市以外で出生届を提出した場合に必要です。
【申請場所】
市民課総合窓口・こども政策課・美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所(旧総合支所)
【不足書類の提出フォーム】
受給者証交付申請時の必要書類に不足があった場合、下記URLまたは二次元コードから不足書類をご提出ください。
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=v1C7uEo2(新しいウインドウが開きます)
助成範囲
【助成対象となるもの】
- 健康保険が適用される診療(通院・入院・調剤)等の一部負担金(総医療費の2割又は3割)
- 入院時の食事療養費標準負担金
- 育成医療、未熟児養育医療などの公費助成後の自己負担額
- 医師の診断に基づく治療用装具費用の一部 など
【助成対象とならないもの】
- 健康保険が適用されない診療等の一部負担金(薬の容器代、健康診断料、予防接種料など)
- 交通事故など第三者行為による診療等の費用
- 学校及び保育所等の管理下での怪我や疾病により日本スポーツ振興センターの災害給付野対象となる診療費
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後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合にかかる特別の料金
※「特別の料金」とは…
令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、子ども医療費助成や、ひとり親医療費助成の対象外となります。
詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)
助成方法
子ども医療費助成制度の助成手続き(現物給付・償還払い)はこちらをご確認ください。
治療用メガネなど補装具の助成手続きはこちらをご確認ください。
子ども医療費助成に関するよくある質問
- 市内転居や加入健康保険の変更などがあったとき
- 市外に転出したとき
- 子ども医療費助成の対象者でなくなったとき
- 受給者証を紛失もしくは破損したとき
- 学校や保育園で怪我をしたとき
- 学校から医療券をもらったとき
- 振り込まれた助成金額が合わないとき
- 治療用メガネを作成したとき
- マイナ保険証等を提示せずに受診した(10割負担)とき
適正受診のお願い
近年、軽症の患者さんでも、休日や夜間に緊急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
また、休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関等への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
医療機関の方へ
受診の際は、受給者証を確認いただき、内容に変更がないかの確認をお願いします。
(よくある事例)
- 転出等により受給者証の有効期限が切れている。
- ひとり親等医療費助成など他公費助成の対象となった。
様式ダウンロード
普通紙のA4版に印刷をしてください。
| 手続きが必要なとき | 手続名 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
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・お子様の健康保険の資格情報(保険者、加入者、記号・番号、被保険者)がわかるもの(こちらの見本をご覧ください) ・医療費の振込先(申請者の普通預金口座)がわかるもの ・委任状(保護者または同一世帯以外の方が手続きをされる場合には委任状が必要です) |
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・助成申請書に領収証明がない場合は、医療機関が発行した領収書(原本。コピー不可。領収書に、受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、金額内訳、領収印の記載があることを確認してください。) ・1医療機関(医科・歯科・薬局)ごと、診療月ごと、通院・入院ごとに1枚ずつの助成申請書が必要です。 ・治療用装具を装着したとき… ※本人の署名以外は記名押印が必要です。 |
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・加入健康保険が変わったとき…お子様の健康保険の資格情報(保険者、加入者、記号・番号、被保険者)のわかるもの(こちらの見本をご覧ください) ・振込口座を変更したいとき…医療費の振込先(受給者名義の普通預金口座)がわかるもの |
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子ども医療費受給者証再交付申請書(PDF形式 278キロバイト) |
・マイナ保険証の登録をされていない方は、お子様の健康保険の資格情報(保険者、加入者、記号・番号、被保険者)がわかるもの ・受給者証の破損当の理由で再交付を希望される場合は、古い子ども医療費受給者証を返却してください。 |
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・子ども医療費受給者証を返却してください。 |
お問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:009323

子ども医療費受給者証交付申請書(PDF形式 704キロバイト)
子ども医療受給資格内容変更届(ワード形式 doc 51キロバイト)