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最終更新日:2025年5月15日

特定不妊治療費助成事業


概要

特定不妊治療(体外受精、顕微授精等)を行った方に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に治療費の一部を助成します。

詳しくは、令和7年度特定不妊治療助成事業チラシ(PDF形式)をご覧ください。

助成対象者

以下のすべての要件を満たす方

  • 治療期間の初日に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係の夫婦
  • 治療期間の初日において、妻の年齢が42歳以下の方
  • 申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にある方

(治療期間の初日とは、受診等証明書に記載してある今回の治療期間の開始日)

福井県助成対象となる治療 

  1. 保険適用で実施される特定不妊治療

    ・体外受精、顕微授精(男性不妊治療を含む)

  2. 先進医療およびそれと組み合わせて保険適用で実施される特定不妊治療

    ・治療期間の初日において先進医療として告示されている技術に限る。(厚生労働省に先進医療の届出をしていない医療機関で、先進医療を実施した場合は下記3で申請してください。)
    ・先進医療を保険適用外(保険診療外)の治療に組み合わせた場合は対象外

  3. 「国で審議中の技術」と組み合わせて実施される特定不妊治療

    ・治療期間の初日において先進医療会議において審議が行われている技術に限る。(厚生労働省に先進医療の届け出をしていない医療機関で、先進医療を実施した場合も助成対象となります。)
    ・審議中の技術や先進医療等に要する費用は対象外

  4. 保険適用回数が終了した後の特定不妊治療
    ・審議中の技術や先進医療等に要する費用は対象外

福井県助成対象となる治療の助成額および助成回数

  治療内容 助成金額 助成回数
1 保険適用で実施される特定不妊治療

ア.自己負担額(※)-6万円
イ.自己負担額(※) ×2分の1

アとイを比較して高い方の金額
保険適用回数が終了するまで
(年度内の回数制限なし)
2 先進医療およびそれと組み合わせて
保険適用で実施される特定不妊治療
3 「国で審議中の技術」と組み合わせて
実施される特定不妊治療

ア.自己負担額(※) -6万円
イ.自己負担額 (※) ×20分の17

アとイを比較して高い方の金額
年度内1回まで
4 保険適用回数が終了した後の
特定不妊治療
年度内3回まで
(治療内容がGHの場合は、別で年度内3回まで)

自己負担額(※)について
高額療養費制度の給付がある場合は、その給付を除いた自己負担分に対して助成します。また、付加給付の給付がある場合は、さらにその給付を除いた自己負担分について助成します。給付がある場合は、必ず給付後に申請してください。

高額療養費制度について詳しくは、高額療養費制度を利用される皆さまへ(PDF形式)をご覧ください。
付加給付について詳しくは、付加給付制度とは(PDF形式)をご覧ください。

福井市助成対象となる治療(令和7年4月1日から始まります。)

福井市助成単独申請はできません。

  1. 福井県助成対象の3の治療と組み合わせて実施された福井県助成対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」
  2. 福井県助成対象の4の治療と組み合わせて実施された福井県助成対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」

福井市助成対象となる治療の助成額および助成回数

  治療内容 助成金額 助成回数
1 福井県助成対象の3の治療と組み合わせて実施された福井県助成対象外の
「国で審議中の技術」または「先進医療」

a.様式第2号の領収金額+様式第8号の領収金額ー福井県助成の3または4の申請額―6万円
b.様式第8号の領収金額×2分の1

aとbを比較して高い方の金額
(ただし、1回の申請につき上限20万円まで)

福井県助成対象の3と同時に申請した場合のみ、年度内1回まで
2 福井県助成対象の4の治療と組み合わせて実施された福井県助成対象外の
「国で審議中の技術」または「先進医療」
福井県助成対象の4と同時に申請した場合のみ、年度内3回まで
(治療内容がGHの場合は、別に年度内3回まで)

保険診療の年齢と適用回数 

  • 治療開始時に女性の年齢が43歳未満の方
  • 初めての治療開始時の女性の年齢が39歳までの方の胚移植の回数は1子ごとに通算6回。40歳以上43歳未満の方の胚移植の回数は1子ごとに通算3回

年齢や適用回数の詳細については、不妊治療が保険適用されています(PDF形式)をご覧ください。

申請に必要な書類

対象   書類
申請者全員 1 福井市特定不妊治療費助成申請書
(様式第1号) ワード形式PDF形式
・「1回の治療」につき1枚必要です。
2 福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(様式第2号) PDF形式
・治療を受けた医療機関で作成を依頼してください。
・治療終了日の翌日から7か月以内であることを確認してください。
3 医療機関発行の領収書(原本)
・診療明細書も併せてご準備下さい。
4 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
保険適用の治療を受けられた方
(先進医療と組み合わせた方も含む)
5

治療を受けた方の
・健康保険証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの「資格情報画面の写し」
のいずれか

6 限度額適用認定証
・お持ちの方
福井市助成申請の方 7 福井市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(様式第8号) PDF形式
初回申請の方 8 戸籍謄本
・事実婚の方は両人のものが申請ごとに必要
・発行日から3か月以内のもの
夫婦一方の住所が市外にある方 9 世帯全員の住民票(市外に住所を有する方の分)
・申請毎に必要
・続柄記載のあるもの、マイナンバー記載のないもの
・発行日から3か月以内のもの
男性不妊治療を行った方 10 福井市精巣内精子採取術費用助成申請書
(様式第3号) ワード形式PDF形式
・「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。
11 福井県精巣内精子採取術受診等証明書
(様式第6号) PDF形式
事実婚の方 12 事実婚関係に関する申立書
(様式第7号) ワード形式PDF形式
・申請毎に必要です。
・夫、妻それぞれの自筆で記入してください。
治療終了後に健康保険組合から
高額療養費や付加給付等の支給を受けた方
13 決定通知等、給付額が分かるものの写し
(ない場合は通帳等の写し)
公的医療費(重度障害者医療費助成等)
の受給者
14 「受給者証」等の写し
(事前にお問合せください)

申請期限

1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内(代理申請や郵送でも可能です)
(1回の治療が終了した日とは、受診等証明書に記載してある今回の治療期間の終了日のことを指します。)

【注意】

  • 1回の治療ごとに助成金の申請をしてください。
  • 受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください。
  • 申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います。
  • 提出いただいた書類は返却できません。(ただし、領収書と診療明細書は押印コピー後にお返しします。郵送で申請される方には、申請日から約2か月後に送付の「確定通知書」に同封して返却します。)

助成金の支給

  • 申請日から約2か月後に、「確定通知書」を送付します。
  • 「確定通知書」送付から約1か月後に、申請書記載の口座に振り込みます。

県内の特定不妊治療実施医療機関

医療機関名 所在地 電話番号
西ウイミンズクリニック 福井市木田2丁目2102 0776-33-3663
本多レディースクリニック 福井市宝永4丁目2番18号 0776-24-6800
福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地 0776-61-3111
ふくい輝クリニック 福井市大願寺2丁目9番16号 0776-50-2510

要綱・様式

不妊不育のこころの相談会

不妊や不育のことなどの悩みのある方への相談会を行います。
詳しくは「不妊不育のこころの相談会」のページをご覧ください。

関連サイト

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:020695