最終更新日:2025年4月21日
特定不妊治療費助成事業
概要
・令和5年4月1日から、申請期限が「1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内」となっております。ご注意下さい。
・「国で審議中の技術と組み合わせた特定不妊治療」と「保険適用回数が終了した後の特定不妊治療」をされた方で、今年度内に申請を希望される場合は、令和7年3月31日までに申請してください。
対象となる方
以下のすべての要件を満たす方
・治療開始日*に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係の夫婦
・治療開始日*において、妻の年齢が42歳以下の方
・申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にある方
( *治療開始日:受診等証明書(様式第2号)に記載してある今回の治療期間の開始日 )
対象となる治療
(1) 保険適用で実施される特定不妊治療(体外受精、顕微授精[男性不妊治療を含む])
(2) 先進医療およびそれと組み合わせて保険適用で実施される特定不妊治療
・治療開始日において先進医療として告示されている技術に限る。(厚生労働省に先進医療の届出をしていない医療機関で、先進医療を実施した場合は下記(3)で申請してください。)
・先進医療を保険適用外(保険診療外)の治療に組み合わせた場合は対象外。
(3) 「国で審議中の技術」と組み合わせて実施される特定不妊治療
・治療開始日において先進医療会議において審議が行われている技術に限る。(厚生労働省に先進医療の届出をしていない医療機関で、先進医療を実施した場合も助成対象となります。)
・審議中の技術や先進医療等に要する費用は対象外
(4) 保険適用の回数が終了した後の特定不妊治療
・審議中の技術や先進医療等に要する費用は対象外
・対象となる先進医療と審議中の技術(県ホームページ)
・先進医療の各技術の概要(厚生労働省ホームページ)
・先進医療を実施している医療機関(厚生労働省ホームページ)
助成額
(2)先進医療およびそれと組み合わせて保険適用で実施される特定不妊治療
高額療養費制度の給付がある場合は、その給付を除いた自己負担分に対して助成します。また、付加給付の給付がある場合は、さらにその給付を除いた自己負担分について助成します。給付がある場合は、必ず給付後に申請してください。
※受診される前に、加入されている保険証の健康保険組合に「限度額適用認定証」を申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診されるようお願いします。なお、マイナンバーカードを保険証として利用される場合は、「限度額適用認定証」は不要です。
※「限度額適用認定証」の交付を受けずに高額療養費の給付がある場合は、必ず給付後(3か月程度かかります)に申請してください。
※高額療養費や付加給付は、加入されている保険証の健康保険組合ごとに自動給付される場合や申請が必要等、給付方法が異なりますので、ご加入の健康保険組合までお問い合わせください。
〈助成金額〉「自己負担額-6万円」と「自己負担額×2分の1」のうち高い方の金額
〈助成回数〉保険適用回数終了まで(年度内の回数制限なし)
【例】(1)保険適用で実施される特定保健治療
(保険適用治療の自己負担額14万円の場合)
(ア)14万円ー6万円=8万円
(イ)14万円×2分の1=7万円
アとイを比較して高い方の金額8万円が助成金額(=申請額)
(保険適用治療の自己負担額14万円、高額療養費給付額6万円の場合)
(ア){14万円ー(高額療養費給付額) 6万円 }=8万円ー6万円 =2万円
(イ){14万円ー(高額療養費給付額) 6万円 }=8万円×2分の1=4万円
アとイを比較して高い方の金額4万円が助成金額(=申請額)
【例】(2)先進医療それと組み合わせて保険適用で実施される特定保健治療
(保険適用治療の自己負担額14万円と先進医療自己負担額15万円の場合)
(ア){(保険適用)14万円+(先進医療) 15万円}=29万円ー6万円 =23万円
(イ){(保険適用)14万円+(先進医療) 15万円}=29万円×2分の1=14万5千円
アとイを比較して高い方の金額23万円が助成金額(=申請額)
(3)「国で審議中の技術」と組み合わせて実施する特定不妊治療
〈助成金額〉「自己負担額 - 6万円」と「自己負担額×20分の17」のうち高い方の金額
〈助成回数〉 年度内1回まで
【例】(特定不妊治療の自己負担額46万円の場合)
(ア)46万円-6万円=40万円
(イ)46万円×20分の17=39万1千円
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
〈助成金額〉「自己負担額 - 6万円」と「自己負担額×20分の17」のうち高い方の金額
〈助成回数〉年度内における申請は3回(治療内容がGHの場合は別で年度内3回まで)
【例】(特定不妊治療の自己負担額46万円の場合)
(ア)46万円-6万円=40万円
(イ)46万円×20分の17=39万1千円
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
保険診療の年齢と適用回数
・治療開始日に女性の年齢が43歳未満
・初めての治療開始時の女性の年齢が39歳までは、1子ごとに通算6回*、40歳以上43歳未満は1子ごとに通算3回*
(*胚移植の回数)
年齢や適用回数の詳細については、不妊治療が保険適用されています(厚生労働省チラシ)をご覧ください。
県内の医療機関
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
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福井市木田2丁目2102 |
(0776) 33-3663 |
|
福井市宝永4丁目2番18号 |
(0776) 24-6800 |
|
吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地 |
(0776) 61-3111 |
|
福井市大願寺2丁目9番16号 |
(0776) 50-2510 |
申請に必要な書類
申請者全員 | 1 | 福井市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号Word,PDF) ・「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
---|---|---|
2 | 福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号PDF) ・治療を受けた医療機関で作成を依頼してください。 ・治療終了日の翌月から7か月以内であることを確認してください。 |
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3 | 医療機関発行の領収書(原本) ・診療明細書も併せてご準備下さい。 |
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4 | 申請者名義の預金通帳 ・またはキャッシュカード |
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保険適用の治療を受けられた方 (先進医療と組み合わせた方も含む) |
5 | 治療を受けた方の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの「資格情報画面の写し」のいずれか |
6 | 限度額適用認定証 ・お持ちの方 |
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初回申請の方 | 7 | 戸籍謄本 ・事実婚の方は両人のものが申請ごとに必要 ・発行日から3か月以内のもの |
夫婦一方の住所が市外にある方 | 8 | 世帯全員の住民票(市外に住所を有する方の分) ・申請毎に必要 ・続柄記載のあるもの、マイナンバー記載のないもの ・発行日から3か月以内のもの |
男性不妊治療を行った方 | 9 | 福井市精巣内精子採取術費用助成申請書 (様式第3号Word,PDF) ・「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
10 | 福井県精巣内精子採取術受診等証明書(様式第6号PDF) | |
事実婚の方 | 11 | 事実婚関係に関する申立書(様式第7号Word,PDF) ・申請毎に必要です。 ・夫、妻それぞれの自筆で記入してください。 |
治療終了後に健康保険組合から高額療養費や付加給付*等の給付を受けた方 (*名称が一部負担金払い戻し金や家族療養費附加金等のなどの場合がある) |
12 | 決定通知等、給付額が分かるものの写し(ない場合は通帳等) ・公的医療費(重度障がい者医療費助成等)の還付がある場合は受給者証等の提示が必要です。事前にお問い合わせください。 |
本助成金の給付を受けた後(該当する方のみ)
本助成金の給付を受けた後に、医療機関の過徴収による返金があった、または申請後に想定していなかった高額療養費等の給付金が生じたなどの理由により、治療にかかった自己負担額に変更が生じた場合、助成金の全部または一部の返還のため、市に申告していただく必要があります。該当する方は地域保健課保健支援係(0776-33-5185)までご連絡ください。
申請期限
1回の治療が終了した日*の翌日から7か月以内(代理申請や郵送でも可能です)
(*1回の治療が終了した日とは、受診等証明書に記載してある今回の治療期間の終了日のことを指します。 )
【注意】
・1回の治療ごとに助成金の申請をしてください。
・受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください。
・申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います。
・提出いただいた書類は返却できません。
助成金の支給
・申請日から約2か月後に、「交付決定通知書兼助成額交付確定通知書」を送付します。
・「交付決定通知書兼助成額交付確定通知書」送付から約1か月後に、申請書記載の口座に振り込みます。
不妊症や不育症の相談窓口
福井県女性の健康相談(無料・男性からの相談も受け付けています)
関連サイト
《不妊症・不妊治療について》
「生殖医療QandA」よくあるご質問(一般社団法人日本生殖医学会 )
ヘルスケアラボ「不妊」(女性の健康推進室 )
「漫画でわかる不妊治療はじめの一歩はともに二人で」(こども家庭庁 )
「向かい合って学ぼう不妊のこと」(こども家庭庁 )
「不妊治療に関する取組」(厚生労働省)
「妊活入門アニメ(プレニンカツ)」(厚労科研研究班 )(約2分)
《不妊治療と仕事の両立》
「仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を応援します」(福井市しごと支援課 )
「働く女性の心と体の応援サイト」 (厚生労働省 )
「不妊治療と仕事との両立のために」(厚生労働省 )
「不妊治療と仕事の両立について」(厚生労働省 )
厚生労働省リーフレット(※福井市保健所にもあります。ご自由にお持ちください。)
・「不妊治療と仕事両立できていますか?-両立支援ガイドブック-」
・「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」
・「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
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