最終更新日:2024年7月19日
特定不妊治療費助成について
特定不妊治療費助成について
健康保険が適用される治療や先進医療を含め、特定不妊治療の自己負担額の半額を助成します。
それでも6万円を超える場合には超えた分を全額助成します。
・令和5年4月1日から、申請期限が「1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内」となっております。ご注意下さい。
・保険適用の回数が終了した後の特定不妊治療をされている方で、今年度内に申請を希望される場合は、令和7年3月31日までに申請していただくようお願いします。
助成の対象となる方
以下のすべての要件を満たす方
・治療開始日*に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係の夫婦
・治療開始日*において、妻の年齢が42歳以下の方
・申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にある方
( *治療開始日:受診等証明書(様式第2号)に記載してある今回の治療期間の開始日 )
助成対象となる治療
(1) 保険適用で実施される特定不妊治療(体外受精、顕微授精[男性不妊治療を含む])
(2) 先進医療およびそれと組み合わせて保険適用で実施される特定不妊治療
・治療期間の初日において先進医療として告示されている技術。
・先進医療を保険適用外(保険診療外)の治療に組み合わせた場合は対象外。
対象となる先進医療・医療機関についてはこちら(厚生労働省HP)
先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合も助成対象になりますので、下記(3)で申請してください。
(3) 「国で審議中の技術」と組み合わせて実施される特定不妊治療
・治療期間の初日において先進医療会議において審議が行われている技術に限る。
・審議中の技術や先進医療等に要した費用は対象外
対象となる審議中の技術についてはこちら (福井県HP)
先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合も助成対象となります。
助成内容
(1)保険適用で実施される特定不妊治療
・あらかじめご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。
・限度額適用認定証の交付を受けていない場合、高額療養費の給付(3か月程度かかります)後に申請していただく場合があります。
・マイナンバーカードを保険証として利用される場合は、「限度額適用認定証」の交付は不要です。
助成金額
「自己負担額-6万円」と「自己負担額×2分の1」のうち高い方の金額
助成回数
保険適用の回数が終了するまで(年度内の回数制限なし)
(例1)自己負担額14万円(保険適用の治療)の場合
(ア)自己負担額14万円ー6万円=8万円
(イ)自己負担額14万円×2分の1=7万円
アとイを比較して高い方の金額8万円が助成金額(=申請額)
(例2)自己負担額14万円、高額療養費給付後の自己負担額8万円の場合
(ア){自己負担額14万円ー高額療養費給付額 6万円}=自己負担額8万円ー6万円 =2万円
(イ){自己負担額14万円ー高額療養費給付額 6万円}=自己負担額8万円×2分の1=4万円
アとイを比較して高い方の金額4万円が助成金額(=申請額)
(2)先進医療およびそれと組み合わせて保険適用で実施される特定不妊治療
助成金額
「自己負担額-6万円」と「自己負担額×2分の1」のうち高い方の金額
助成回数
保険適用の回数が終了するまで(年度内の回数制限なし)
(例)自己負担額14万円(保険適用の治療)と自己負担額15万円(先進医療)を組み合わせた場合
(ア){自己負担額14万円(保険適用の治療)+15万円(先進医療)}ー6万円 =23万円
(イ){自己負担額14万円(保険適用の治療)+15万円(先進医療)}×2分の1=14万5千円
アとイを比較して高い方の金額23万円が助成金額(=申請額)
(3)「国で審議中の技術」と組み合わせて実施する特定不妊治療
助成金額
「特定不妊治療の自己負担 - 6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×20分の17」のうち高い方の金額
・国で審議中の技術や先進医療に要した費用は助成対象外。
・先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合も助成対象となります。
助成回数
年度内1回まで
(例)
(ア)自己負担額46万円(特定不妊治療部分)-6万円=40万円
(イ)自己負担額46万円(特定不妊治療部分)×20分の17=39万1千円
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
(4) 保険適用の回数が終了した後の特定不妊治療
助成金額
「特定不妊治療の自己負担 - 6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×20分の17」のうち高い方の金額
助成回数
年度内における申請は3回(治療内容がGHの場合は別で年度内3回まで)
(例)
(ア)自己負担額46万円-6万円=40万円
(イ)自己負担額46万円×20分の17=39万1千円
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
保険適用回数
初回治療開始時点の女性の年齢 | 保険適用回数の上限 |
39歳以下 | 通算6回まで(1子ごとに) |
40から42歳 | 通算3回まで(1子ごとに) |
県内の医療機関
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
福井市木田2丁目2102 |
(0776) 33-3663 |
|
福井市宝永4丁目2番18号 |
(0776) 24-6800 |
|
吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地 |
(0776) 61-3111 |
|
福井市大願寺2丁目9番16号 |
(0776) 50-2510 |
申請に必要な書類
申請者全員 | 1 | 福井市特定不妊治療費助成申請書 (様式第1号ワード形式) (様式第1号PDF形式) ・「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
---|---|---|
2 | 福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (様式第2号PDF形式) ・受診した医療機関で作成を依頼してください。 ・治療終了日から7か月以内であることを確認して依頼をお願いします。 |
|
3 | 医療機関発行の領収書(原本) ・診療明細書も併せてご準備下さい。 |
|
4 | 申請者名義の預金通帳 ・またはキャッシュカード |
|
保険適用の治療を受けられた方 (先進医療と組み合わせた方も含む) |
5 | 治療を受けた方の健康保険証 |
6 | 限度額適用認定証 ・お持ちの方 |
|
初回申請の方 | 7 | 戸籍謄本 ・事実婚の方は両人のものが申請ごとに必要 ・発行日から3か月以内のもの |
夫婦一方の住所が 市外にある方 |
8 | 世帯全員の住民票(市外に住所を有する方の分) ・申請毎に必要 ・続柄記載のあるもの、マイナンバー記載のないもの ・発行日から3か月以内のもの |
男性不妊治療を行った方 | 9 | 福井市精巣内精子採取術費用助成申請書 (様式第3号ワード形式) (様式第3号PDF形式) ・「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
10 | 福井県精巣内精子採取術受診等証明書 (様式第6号PDF形式) |
|
事実婚の方 | 11 | 事実婚関係に関する申立書 (様式第7号ワード形式) (様式第7号PDF形式) ・申請毎に必要です。 ・夫、妻それぞれの自筆で記入してください。 |
治療終了後に高額療養費や付加給付等*の給付を受けた方 (*共済組合等の保険者から給付されるもので、 一部負担金払い戻し金や家族療養費附加金等の名称の場合がある) |
12 | 決定通知等、還付された額が分かるものの写し(ない場合は通帳等) ・公的医療費(重度障がい者医療費助成等)の還付がある場合は受給者証等の提示が必要です。事前にお問い合わせください。 |
本助成金の給付を受けた後(該当する方のみ)
本助成金の給付を受けた後に、医療機関の過徴収による返金があった、または申請後に想定していなかった高額療養費等の給付金が生じたなどの理由により、治療にかかった自己負担額に変更が生じた場合、助成金の全部または一部の返還のため、市に申告していただく必要があります。該当する場合は地域保健課保健支援係(0776-33-5185)までご連絡ください。
申請期限
1回の治療が終了した日*の翌日から7か月以内(代理申請や郵送でも可能です)
*1回の治療が終了した日とは、受診等証明書に記載してある今回の治療期間の終了日のことを指します。
注意
・受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください。
・申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います。
・提出いただいた書類は返却できません。
助成金の支給
・助成額が確定したら、確定通知書を送付します。(申請日から約2か月後)
・助成金は、申請書記載の口座に振り込みます。(確定通知書送付から約1か月後)
県相談窓口(無料)
助産師による女性の健康相談(電話・メール・面接)
・不妊や不育に関する相談
・妊娠や出産、月経不順、更年期症状等の相談
・思春期も含む女性の心身の相談等
電話とメールの対応は、月曜日と水曜日の13時30分から16時まで
面接は水曜日。時間は13時30分から16時まで、場所は福井県看護協会
電話 0776-54-0080
メール jkenkou@kango-fukui.com
医師による不妊に関する面接相談(予約制)
厚生労働省リーフレットのご案内
「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」(個人向け)
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」(事業主・人事部門向け)
福井市保健所にリーフレットがありますので、ご希望の方はご自由にお持ちください。
また、厚生労働省ホームページからダウンロードもできます。不妊治療と仕事の両立について(新しいウインドウが開きます)
関連記事
- 不妊治療に関する取組(厚生労働省のページ) (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:020695