特定不妊治療費助成について
特定不妊治療費助成について
医療保険が適用される治療や先進医療を含め、特定不妊治療の自己負担額の半額を助成します。
それでも6万円を超える場合には超えた分を全額助成します。
※令和5年4月1日から、申請期限が「1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内」となっています。ご注意下さい。 |
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令和5年度 特定不妊治療助成事業チラシ(PDF形式 362キロバイト)
助成の対象となる方
以下のすべての要件を満たす方
・治療開始日に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係の夫婦
・申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にある方
・治療開始日において、妻の年齢が42歳以下の方
特定不妊治療の1回あたりの自己負担額が6万円を超えないよう助成します。
助成対象となる治療
(1) 保険診療で実施される特定不妊治療(体外受精、顕微授精[男性不妊治療を含む])
(2) 先進医療およびそれと組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療
※治療期間の初日において先進医療として告示されている技術。
対象となる先進医療・医療機関についてはこちら(厚生労働省HP)
※先進医療を保険診療外の治療に組み合わせた場合は対象外。
(3) 「国で審議中の技術」と組み合わせて実施される特定不妊治療
※治療期間の初日において先進医療会議において審議が行われている技術に限る。
対象となる審査中の技術についてはこちら (福井県HP 令和5年4月時点)
※審議中の技術に要した費用は対象外
助成内容
(1)保険診療で実施される特定不妊治療
あらかじめご加入の健康保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。 |
助成金額
「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
助成回数
保険適用の回数が終了するまで
(例1)自己負担額14万円(保険診療)の場合
自己負担額14万円ー6万円=8万円・・・ア
自己負担額14万円×1/2=7万円・・・イ
アとイを比較して高い方の金額8万円が助成金額(=申請額)
(例2)自己負担額14万円、高額療養費還付後の自己負担額8万円の場合
高額療養費還付後の自己負担額8万円ー6万円=2万円・・・ア
高額療養費還付後の自己負担額8万円×1/2=4万円・・・イ
アとイを比較して高い方の金額4万円が助成金額(=申請額)
(2)先進医療およびそれと組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療
助成金額
「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
助成回数
保険適用の回数が終了まで
(例)自己負担額14万円(保険診療)と自己負担額15万円(先進医療)を組み合わせた場合
{自己負担額14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}ー6万円=23万円・・・ア
{自己負担額14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}×1/2=14万5千円・・・イ
アとイを比較して高い方の金額23万円が助成金額(=申請額)
(3)「国で審議中の技術」と組み合わせて実施する特定不妊治療
助成金額
「特定不妊治療の自己負担 - 6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
※「国で審議中の技術」に要した費用は助成対象外。対象となる審査中の技術についてはこちら
※先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合も助成対象となります。
助成回数
年度内1回まで
(例)自己負担額46万円(特定不妊治療部分)-6万円=40万円・・・ア
自己負担額46万円(特定不妊治療部分)×17/20=39万1千円・・・イ
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
(4) 保険適用の回数が終了した後の特定不妊治療
助成金額
「特定不妊治療の自己負担 - 6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
助成回数
年度内3回まで
(例)自己負担額46万円-6万円=40万円・・・ア
自己負担額46万円×17/20=39万1千円・・・イ
アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
県内の医療機関
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
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福井市木田2-2102 |
(0776) 33-3663 |
|
福井市宝永4-2-18 |
(0776) 24-6800 |
|
吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
(0776) 61-3111 |
|
福井市大願寺2丁目9-16 |
(0776) 50-2510 |
申請に必要な書類
申請者全員 | 1 | 福井市特定不妊治療費助成申請書 (様式第1号ワード形式) (様式第1号PDF形式) ※「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
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2 | 福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (様式第2号PDF形式) ※受診した医療機関で作成を依頼してください。 |
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3 | 医療機関発行の領収書(原本) | |
4 | 申請者名義の預金通帳 | |
初回申請の方(子ごとの初回申請を含む) | 5 | 戸籍謄本 ※夫婦の住所が異なる方、夫婦の兄弟姉妹が同居している方は申請ごとに必要 ※事実婚の方は両人のものが申請ごとに必要 ※発行日から3か月以内のもの |
夫婦一方の住所が市外にある方 | 6 | 住民票(市外に住所を有する方の分) ※続柄記載のあるもの、マイナンバー記載のないもの ※発行日から3か月以内のもの |
男性不妊治療を行った方 | 7 | 福井市精巣内精子採取術費用助成申請書 (様式第3号ワード形式) (様式第3号PDF形式) ※「1回の治療」につき1枚の申請書が必要です。 |
8 | 福井県精巣内精子採取術受診等証明書 (様式第6号PDF形式) |
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事実婚の方 | 9 | 事実婚関係に関する申立書 (様式第7号ワード形式) (様式第7号PDF形式) |
助成回数をリセットする方(死産の場合) | 10 | 母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し、 死産届の写し など |
高額療養費の還付を受けた方 共済組合等の保険者から一部負担金払戻金や家族療養費附加金の還付があった方 |
11 | 決定通知等、還付された額が分かるものの写し |
本助成金の給付を受けた後(該当する方のみ)
医療機関の過徴収による返金があった方 申請後に想定していなかった高額療養費等の還付金が生じた方など、治療にかかった自己負担額に変更が生じた場合 |
変更申告書 (ワード形式) (PDF形式 ) 助成金の全部または一部の返還のため、市に申告していただく必要があります。 |
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申請期限
1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内
注意
※受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください。
※申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います。
※提出いただいた書類は返却できません。
助成金の支給
・助成額が確定したら、確定通知書を送付します。(申請日から約2か月後)
・助成金は、申請書記載の口座に振り込みます。(確定通知書送付から約1か月後)
関連ファイル
令和5年度 特定不妊治療助成事業チラシ(PDF形式 362キロバイト)
【様式1】 特定不妊治療費申請書(ワード形式 doc 90キロバイト)
【様式1】 特定不妊治療費申請書(PDF形式 393キロバイト)
【様式2】福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF形式 167キロバイト)
【様式3】 精子採取術申請書(ワード形式 doc 79キロバイト)
【様式3】 精子採取術申請書(PDF形式 340キロバイト)
【様式6】福井県精巣内精子採取術受診等証明書(PDF形式 101キロバイト)
【様式7】 事実婚関係に関する申立書(ワード形式 docx 24キロバイト)
【様式7】 事実婚関係に関する申立書(PDF形式 203キロバイト)
変更申告書(ワード形式 doc 31キロバイト)
変更申告書(PDF形式 61キロバイト)
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