最終更新日:2024年1月1日
難病等の方々の障がい福祉サービス利用について
対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能です。
対象者:障害者総合支援法の対象疾病(難病等) (厚生労働省のHPに移動します)
申請方法:対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
サービス等:障がい福祉サービス (居宅介護、就労継続支援等)、障害児通所支援(18歳未満)、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(移動支援、日常生活用具等)が受けられます。
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:012678