最終更新日:2024年7月31日
市の審議会・委員会等委員に占める女性の割合
男女共同参画社会の形成に向けた取組の指標の一つとして、政策・方針決定過程への女性の参画が挙げられます。
様々な意思決定への場所での女性の活躍が注目されており、この審議会・委員会等委員に占める女性の割合は、自治体の男女共同参画への取組成果の目安として活用されています。
令和5年度 審議会・委員会等委員に占める女性の割合
令和5年度の審議会・委員会等委員に占める女性の割合は、35.4パーセントとなりました。
多くの審議会・委員会等で女性の参画拡大が図られていますが、主に関係団体からの推薦等により委員が構成される審議会で、女性参画が伸び悩んでいます。
今後も「男女共同参画社会をめざす福井市条例」に基づき、男女の委員の数が均衡するよう、女性の参画拡大に取り組みます。
設置区分ごとの状況
令和5年度
設置区分 | 設置 | 男性 (人) |
女性 (人) |
合計 (人) |
女性の 割合 |
行政委員会 | 6 | 40 | 13 | 53 | 24.5% |
条例等に基づく審議会・委員会等 | 96 | 1,380 | 766 | 2,146 | 35.7% |
総数 | 102 | 1,420 | 779 | 2,199 | 35.4% |
令和6年3月31日現在
令和4年度
設置区分 | 設置 | 男性 (人) |
女性 (人) |
合計 (人) |
女性の 割合 |
行政委員会 | 6 | 53 | 11 | 64 | 17.2% |
条例等に基づく審議会・委員会等 | 96 | 1,409 | 757 | 2,166 | 34.9% |
総数 | 102 | 1,462 | 768 | 2,230 | 34.4% |
令和5年3月31日現在
審議会・委員会等委員に占める女性の割合の推移
出典:内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」
※福井市の審議会等には、地方自治法第180条の5に基づく委員会や要綱に基づき設置された審議会を含む
※全国平均の数値は、市区町村の審議会等委員に占める女性の割合であり、地方自治法第202条の3に基づく審議会等をいう。
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