空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)

最終更新日 2023年7月14日 印刷

空き家の発生を抑制するため、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
  
制度の詳細や要件については、国土交通省または国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
制度の詳細(国土交通省ホームページより抜粋)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
 
また、控除の対象になるかどうかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税局・税務署を調べる(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

特例措置を受けるためには、確定申告時、本市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
下記の申請書及び必要書類を、住宅政策課窓口にご提出ください。

必要書類

家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(様式第1-1)

家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合(様式第1-2)

被相続人居住用家屋等確認書の受け取り方法

窓口で受取の場合

本人確認が可能な書類をお持ちのうえ、住宅政策課窓口にて受け取りをお願いいたします。

郵送をご希望の場合

申請時、以下の書類をご提出ください。

  • 送付先を記載した返信用封筒
  • 郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)

注意事項

  • 提出された必要書類は返却できません。控えが必要な場合、あらかじめコピーしてください。
  • 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常2週間程度かかります。
    書類に不備があった場合は更に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合もあります。
    特例措置の適用の可否等については、所管の税務署にお問合わせください。

 

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お問い合わせ先

建設部 住宅政策課

電話番号 0776-20-5571メールフォーム

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