最終更新日:2024年4月1日
空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)
空き家の発生を抑制するため、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続をした相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
※令和5年度税制改正により、譲渡の適用期限が令和9年12月31日まで延期されました。また、譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋の全部が除却された場合も、控除の適用対象となりました。(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)
制度の詳細や要件については、国土交通省または国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。
▷空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
▷制度の詳細(国土交通省ホームページより抜粋)
▷被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
また、控除の対象になるかどうかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
▷国税局・税務署を調べる(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
特例措置を受けるためには、確定申告時、本市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
下記の申請書及び必要書類を、住宅政策課窓口にご提出ください。
必要書類(譲渡日が令和5年12月31日までの場合 )
家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(様式第1-1)
家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合(様式第1-2)
必要書類(譲渡日が令和6年1月1日以降の場合)
家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(様式第1-1)
家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合(様式第1-2)
譲渡後に、家屋が耐震基準に適合することになった場合または家屋を解体した場合(様式1-3)
窓口で受取の場合
本人確認が可能な書類をお持ちのうえ、住宅政策課窓口にて受け取りをお願いいたします。
郵送をご希望の場合
申請時、以下の書類をご提出ください。
- 送付先を記載した返信用封筒
- 郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)
注意事項
- 提出された必要書類は返却できません。控えが必要な場合、あらかじめコピーしてください。
- 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常2週間程度かかります。
書類に不備があった場合は更に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。 - 本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合もあります。
特例措置の適用の可否等については、所管の税務署にお問合わせください。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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