空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)
空き家の発生を抑制するため、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
制度の詳細や要件については、国土交通省または国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。
▷空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
▷制度の詳細(国土交通省ホームページより抜粋)
▷被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
また、控除の対象になるかどうかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
▷国税局・税務署を調べる(国税庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
特例措置を受けるためには、確定申告時、本市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
下記の申請書及び必要書類を、住宅政策課窓口にご提出ください。
必要書類
家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(様式第1-1)
家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合(様式第1-2)
被相続人居住用家屋等確認書の受け取り方法
窓口で受取の場合
本人確認が可能な書類をお持ちのうえ、住宅政策課窓口にて受け取りをお願いいたします。
郵送をご希望の場合
申請時、以下の書類をご提出ください。
- 送付先を記載した返信用封筒
- 郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)
注意事項
- 提出された必要書類は返却できません。控えが必要な場合、あらかじめコピーしてください。
- 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常2週間程度かかります。
書類に不備があった場合は更に日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。 - 本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合もあります。
特例措置の適用の可否等については、所管の税務署にお問合わせください。
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